• 締切済み

扶養から外れたことによって生じる追徴金で、悩んでいます

はじめまして。 私は、昨年7月に会社を退職し、10月に結婚しました。 8月9月の社会保険は自分で支払っていました。 10月はからは夫の社会保険に加入し、 今年の1月からは扶養にも入りました。 相談です。 私は1月から3月にかけて失業保険を受給していましたが 扶養から抜けていませんでした。(約50万円) また4月からは派遣社員として働き始め 5月からは、自分で社会保険料や所得税を 支払っています。(約180万円) しかしながら、夫の扶養から外れていなかったのです。 会社からもらっている扶養手当は返還するのは わかっているのですが、そのほか何か 弊害はあるのでしょうか?? 心配で心配で悩んでいます。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>もし、健康保険組合で扶養とみなされない場合は、 1月から4月までの健康保険料を納めなくては ならないのでしょうか?? 健康保険料は人数(扶養者)が増えても金額は変わりません。 ですから保険料を追徴されることはないと思います。 ただその間に保険を使っていると、組合が支払った分について請求されると言うことはあるかもしれませんが。 いずれにせよ前回も書いたとおり各健保組合の規定によるので、そちらに聞いてみなければ確かなことはわかりません。 また扶養手当は法律で決まっているわけではなく、会社独自の規定で出しているので、配偶者の収入にかかわらず出すと言う会社もあれば、そういう手当は一切出しませんという会社もありそれはそれでかまいません。 ただ一番多いのは税金面での扶養に準拠して103万以下だと出すが、それを超えるとなくなるというやりかたです。 しかしそれは会社が規定でそのように決めただけの話で、本来税金とは何の関係もありません。

nojomimi
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

回答No.3

【扶養手当】  状況から察すると、会社の規定によりますが、一般的に失業保険を受給し始めた1月に扶養から抜けなければならないと思います。というのは、失業保険受給金額が50万ですので50万÷3ヵ月=約16万円となり、事実発生日から向こう1年間の所得見込額130万÷12ヵ月=108,333円を大幅に上回っています。失業保険の給付は1月からと決まっているようですので、それから考えても1月から扶養手当の支給停止となると思います。  なお、4月からは働きはじめていますので、改めて向こう1年間の所得見込み額を算出しての扶養手当受給の資格確認となります。実際は、180万という話ですので、これからも資格はないと思われます。 【社会保険】  上記の扶養手当に連動していることが多いと思います。となりますと、やはり1月から資格停止になると思われます。同様に4月からも働いて所得制限をオーバーしているようですので、資格停止だと思います。 結論として、1月から被扶養者の資格がないものと思われます。  ここで、心配なのは1月から4月の期間に病院等に通われて、ご主人の保健証を使用していないかということです。もしも、使用していたら基本的に10割負担になると思われます。返還請求等があるかもしれません。また、もしかしてご主人の社会保険の被扶養者と質問者さん本人の社会保険と2重で適用になっていませんか? それから、扶養から外れた場合は、質問者さんの国民年金を1月~3月(4月)分を払わなくてはならないと思います。 【税金面の扶養】 間違いなく扶養から外れないといけません。 【結論】 ご主人の会社の経理担当者に話して、整理をされたがいいと思います。そのためにも、現在の状況をご主人とよく整理するのが最初ではないかと思います。始めにも書きましたが、扶養手当は会社の規定によります。ですので、経理担当者の解釈の仕方次第では変わることもあります。(例えば失業保険の取扱いなど) それからあまりお薦めできないですが、今現在の事実だけを告げての整理もできます。その場合は、あなたが派遣の会社に就職した4月から扶養を抜けたいと申し出るのです。その場合は、3月まではご主人の扶養に入っていることになります。基本的に虚偽申告になりますので、あとは質問者さんの判断でどうぞ。

nojomimi
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

税金の面から言うと年末の扶養控除等(異動)申告書で控除対象配偶者の欄に書き込まなければ扶養からはずされます、しかし >今年の1月からは扶養にも入りました。 ということだと天引き額が控除を差し引いた額のはずですから、控除なしで再計算して増えた分が12月の給料から引かれると相当少なくなるかもしれません。 また昨年の扶養控除等(異動)申告書はどうだったのでしょうか、質問者の方の収入が103万を越えているにもかかわらず、控除対象配偶者の欄に書いてあれば税金を少なくしか納めていないことになり、税務署にバレれば修正を求められるかもしれません(つまり少ない分の税金を払えと言うことです)。 健康保険の面で言うと雇用保険(失業保険)も対象になります。 健康保険にも種類があって政管健保の場合は日額が3611円を超えた場合に扶養から外れます。 3ヶ月(恐らく90日の支給でしょう)で50万円ということはこれを完全にオーバーしており、すでに1月の時点で扶養対象ではなくなっています。 組合健保の場合も概ねこれに準拠しています(ただし基本的にはこの基準は健保組合に任されているので、一部の健保組合では日額に関係なく扶養になるところもあります、これについては各健保組合に聞いてみなければなりません)。 ですから >しかしながら、夫の扶養から外れていなかったのです。 ということならば速やかに会社を通じて届け出をしなければなりません。 それでどうなるかは各健保組合の規定によります。

nojomimi
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました。

nojomimi
質問者

補足

ありがとうございます。 昨年度は、税金面での扶養には入れないということで 年末に私は自身で、確定申告をしました。 これも試行錯誤でした。 もし、健康保険組合で扶養とみなされない場合は、 1月から4月までの健康保険料を納めなくては ならないのでしょうか?? 税金や、社会保険の扶養に入る入らないは 難しいですね。 本当に勉強不足で申し訳ないですが、 お教え願います。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

一概に 扶養 ということばで、かなりのものがいっしょくたに 考えられてしまいますが、それぞれ 違います。 1.所得税、住民税上の 配偶者控除を受ける。 2.健康保険の 扶養家族に入る。 3.会社などの扶養手当。 1.昨年7月に退職しているとすると、昨年は   配偶者控除を受けられる状況ではなかったと思います。   今年も、180万では受けられないですね。   なので、ご主人が年末調整で、あなたの年収見込みを   正しく記載していれば、配偶者控除を受けられないので   問題ないでしょう。 2.昨年の10月から健康保険の扶養に入ったのだと思います。   健康保険の扶養は、今後の年収見通しなので、入ったこと自体   問題ないです。   5月で抜けていれば問題ないです。   5月で抜けていなかったとして、その健康保険証を使用していれば   ちょっとまずいですが、使ってなかったら問題ないでしょう。 3.ご主人の会社の規定によります。

nojomimi
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり、何に関しても 知識がないというのは、自分を 苦しめるのですね。。。 これからは、これを機に少しまずは 生活に密着したお金について勉強したいと思います。

nojomimi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます!! 少し安心しました。 もう一つ気になることがあるのですが、 社会保険料は、1月から4月分まで、 私の分を一括にして支払う必要があるのでしょうか? 夫が私の社会保険を支払っていたということで、 必要はないのでしょうか? よく、年末に扶養から外れる額を稼いでしまい、 数十万円支払うことになったという話を 聞きます。 勉強不足で大変お恥ずかしいのですが、 お教え願います。 よろしくお願いします。

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