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扶養に入っていて130万収入超えたら
こんにちは。 恥ずかしながら税金のことにまったく無知のためとんちんかんな質問をしているかもしれませんが、聞いてください。 私は去年8月末に仕事をやめて、9月に入籍しました。 失業保険受給期間中は扶養家族になれないということで4月から夫の扶養にはいりました。 ですが、4月中旬から派遣でフルで働いているので収入がそろそろ130万超えそうです。 本当なら自分で社会保険にはいるべきなのでしょうが、派遣契約も3ヶ月単位でいつ辞めることになるかわからないので、扶養をぬけたとしても、またすぐはいることになったりする可能性が高いので、できればはいりっぱなしでいたいと思っています。 扶養にはいったままで130万収入が超えてしまっている期間というのは、なにか請求がきたりするのでしょうか・・。
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正直なところ、健康保険の扶養としては、あくまでも届出制(届出を提出することにより、扶養から外れる。)となっていますので、届出が出ない限り扶養でいることはできます。 しかしながら、健康保険組合や社会保険事務所でも、扶養者に対する収入調査を行っています(何年かに一度ですが)ので、そのときに発覚すれば、その時点より扶養から外れることとなります。 ただ、年間収入130万円以上(月額108,333円以上)の収入がある場合は、やはり健康保険の扶養から外れるようにされるのが本来の形であると思います。 また、派遣契約とはいえ、やはり社会保険に加入されることが必須ではないかと思いますね。 今は派遣業専門の健康保険組合も設立され、派遣として契約されている方も社会保険に加入するようになってきているのが現状です。 あなたが加入されている派遣会社にしても、本来は社員を社会保険に加入させることが義務となっています。 なお、税務上の扶養者控除については、#1の方のおっしゃるとおり103万円までとなっていますので、すでに扶養から外れることとなるのではないでしょうか。
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税金の方は旦那さんの年末調整でどうにかなりますのでそれは説明しません。そもそも税金は103万円です。 130万円を超えると問題になるのは健康保険です。たとえやめるにしても超えた時点で扶養から速やかにはずれてください。あなたに事情があろうともそれが保険の仕組みですからあきらめて国民健康保険に加入してください。そもそも派遣社員として130万円を超えるのがわかっているのであれば扶養にはいるべきではないと思いますけど。 奥さんだから扶養にすぐなれる訳じゃないんですよ~。
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ありがとうございます。
- kamehen
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再び#1の者です。 書き忘れましたが、そういう状況であれば、1の所得税の方はなおさら、今年は扶養に入るのは無理でしょうね。
お礼
ありがとうございます。
- kamehen
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ちょっとごっちゃになっているようなので、話を2つに分けて考えましょう。 1.所得税 所得税の扶養となれるかどうかの判定の基準は、1月~12月までの暦年によりますので、給料で言えばその期間の収入が103万円以下であれば扶養に入れます。 2.社会保険 社会保険の扶養になれるかどうかの判定の基準は、所得税の場合の1月~12月という区切りではなく、向こう1年間の収入の見込みがおおむね130万円未満であるかどうかなりますので、実際は月割りで計算してみて、1年換算で130万円を超えそうであれば扶養から抜けなければなりませんし、健康保険組合によっては、月で金額を決めている所もありますので、ご質問の内容からすれば、直ちに扶養から抜けなければならない金額なのでは、と思います。 念を押しますが、年間トータルではなく、向こう1年の見込みですから、4月中旬からフルで働いて、130万円を超えそう、というのであれば、本当は就職の時点で扶養から抜けるべきだったのでは、と思います。 >扶養にはいったままで130万収入が超えてしまっている期間というのは、なにか請求がきたりするのでしょうか・・。 まぁ、発覚すれば、ひょっとしてそういう事もありうるのかもしれませんが、現実的には、税務署・市町村と社会保険事務所等は、横のつながりが無いので、すぐにはわからないかもしれませんね。 でも、どちらにしても、それだけの収入を得ているのであれば、今からでも扶養から抜けるべきであって、収入がなくなった時点で、再び扶養に入るべきでしょうね。
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。 社会保険の扶養は見込みの収入なんですね・・
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。 (所得税は給料明細ではすでにひかれてました。。)