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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の扶養から外れそうです。アルバイトをやめるべき?)

夫の扶養から外れる?アルバイトを辞めるべきか悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • 夫の社会保険の扶養に入りながらアルバイトをしていますが、給与が130万を超えてしまいます。
  • 夫からの反対もあり、アルバイトを辞めるべきか悩んでいます。
  • 一度扶養から外れてバイトの日数を調整して再び扶養に入る方法も考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

情報を詰め込みましたので長いです。 不明な点は補足をお願いいたします。 >今辞めても社会保険の扶養から抜けなければならないのでしょうか? これは加入している「健康保険(の運営元)」次第です。 その理由のは以下のようなものです。(法律がらみなので理屈っぽです。) 健康保険(の運営元)は厚生省(現厚労省)が出した「年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満」という通達をもとに独自に「要件」を定めています。 通達は大ざっぱな目安だったので、健康保険ごとにその解釈はバラバラで、交通費の扱いも健康保険によって違いますし、一年の区切りも「1月~12月」にしている場合も、そうでない場合もあります。 もともと国営であった「協会けんぽ(全国健康保険協会)」の場合は、給与収入など継続的な収入がある場合は月の収入が(交通費も含めて)「108,333円」を超えると資格を喪失するとしていて、他の健保もそれに倣うことが多いですが、まったく同じではありません。 (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者からはずすとき』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/hazusutoki.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt >外れるとすると、国保や年金の支払いもあるので、逆にやめないほうがいいのか・・ どちらが良いかは、仕事をやめることによる「家計全体での収入減少」と、被扶養者資格を失うことによる「国保」と「国民年金」の保険料の負担増を比較するだけです。 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 >>14,980円/月(平成24年度) 市町村国保は市町村ごとに保険料が大きく違うので窓口で試算してもらって下さい。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※「職域保険」の加入者であるご主人は算定から除外されます。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA >いったん扶養からはずれてしまい、例えば、来年1月受け取り給与分からバイトの日数を調整してもらい、本業との合計で130万以内に収まるようになるとしたら、また夫の社会保険の扶養になれるのか・・ すべての健康保険で自動的に「被扶養者資格削除」となることはありません。あくまで被保険者(ご主人)による【自己申告】にもとづいて削除が行われます。削除に必要な書類も健保ごとに違いますし、届けが遅れた場合に遡って削除するかどうかも健保次第です。 もちろん、再度資格を取得できるタイミングも健保によって違います。 ---------- ○税金の「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」について 税金は社会保険とは無関係なので単純に年間所得(1月~12月)で考えれば大丈夫です。 また、「配偶者【特別】控除」は収入増に応じて漸減するので特に心配する必要はありません。 なお、「国保」と「国民年金」の保険料を支払った場合は、ggggknさんとご主人のどちらか支払った方が「社会保険料控除」として申告できます。(年末調整か確定申告で申告します。) 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ------------ ○会社から支給される「○○手当て」について 「ggggknさんが健康保険の被扶養者であることを条件に」ご主人が会社から何かしらの「手当て(特別支給の給与)」を支給されている場合は、保険料の負担の他に「手当てのカット」も考慮する必要があります。 ------------ (参考) もし、扶養を外れて働くならば、いっそ自ら「厚生年金(健康保険)」に加入してしまうほうが「将来の保障」「万一の保障」は格段に手厚くなります。また、保険料負担も軽くなるケースが多いです 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『いざという時どれだけ貰える?傷病手当金』 http://allabout.co.jp/gm/gc/295857/ ※「被扶養者」「国保」には当然ながらありません。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※協会けんぽの場合 ※計算には非課税の交通費も含みます。 ※厚生年金と健康保険は「標準報酬月額」をもとに計算します。 『標準報酬月額 | 日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

ggggkn
質問者

お礼

大変丁寧なご回答ありがとうございました。 主人の健康保険組合に問い合わせたところ、私の就業体制のこともあり かなり面倒な事例だといわれ、結局、社会保険事務所に聞いて下さいとのこと。 すぐにでも社会保険事務所に行ってこようと思っています。 いろいろ教えていただいたので、ちゃんと勉強して知識を深めて窓口に行きたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 もしくは、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働くかでしょう。 また、、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。 >いったん扶養からはずれてしまい、例えば、来年1月受け取り給与分からバイトの日数を調整してもらい、本業との合計で130万以内に収まるようになるとしたら、また夫の社会保険の扶養になれるのか・・等 前に書いたとおりです。 通常、向う1年間に換算して130万円未満なら、健康保険の扶養になれます。 ただ、細かな点は健康保険によって違うこともあるため、ご主人の会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。

ggggkn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 主人の会社からの手当てのことも考えないとダメだったんですね・・ 勉強になりました。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の社会保険の扶養に入りながら… 社保限定の回答で良いですね。 >現段階で給与合計が、本業が12月までの… >例えば、来年1月受け取り給与分から… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には暦の 1~12月は関係ありません。 任意の時点から向こう 1年間の収入込みが 130万以下としているところが多いです。 したがって、12月で区切る意味はないのです。 まあ、いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >どうすることが一番いいのか悩んでいます… 一番いいのは、扶養、扶養って金魚の糞みたいにしがみつかず、健康の許す限り働くことです。 世の中には 300万でも 400万でもバリバリ稼いでいるキャリヤウーマンは大勢います。 自分で社会保険料を払ったところで逆ざやになったりすることなどなく、それだけ家計にゆとりが生まれます。

ggggkn
質問者

お礼

mukaiyamaさん、早速のご回答ありがとうございました。 社会保険の1年って、1月~12月換算ではないんですね。 1年というとつい↑思ってしまって・・何も知らずお恥ずかしいです。 健保組合に問い合わせしてみます。ありがとうございました。

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