- ベストアンサー
扶養の103万円を超えた場合・・・
2歳の子供がいるワーキングママをしています。 現在、派遣で週3日働いていますが先月の時点で 1086940円で、現時点で103万円を超えてしまってます。 9・10・11月分の給料をもらうと(平均10~13万円)なので 少なく見積もっても、プラス30万円になり 140万円いくかいかないかくらいです。 140万円になった場合は、社会保険加入になり税金と保険を自分で払う ことになりますよね? 今までは主人の扶養内でした。 主人は自営業で国民健康保険です。 うちのような場合は、140万円いくかいかないかくらいだったら 130万円以内の方がよいのでしょうか? 初歩的な質問で大変申し訳ございませんが、どの用にした方が 損がないのか、よく分からなかったのでこちらで質問させていただいました。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>今までは主人の扶養内でした。主人は自営業で国民健康保険です ・扶養の103万円は、ご主人が税金面で受けられるのが、103万未満なら配偶者控除(38万)が受けられる事 ・103万~141万未満で配偶者特別控除(38万~3万)が受けられます ・健康保険の扶養は130万を超えなければ受けられますが・・これはご主人が会社員で会社の健康保険に入っている場合で、 ご主人が自営業の場合は、該当しませんから、130万に意味はありません ・現状は世帯主のご主人が貴方の国民健康保険料を支払っている状態です 貴方の収入が増えれば、それにより翌年、ご主人に請求される保険料が上がるだけです >140万円になった場合は、社会保険加入になり税金と保険を自分で払うことになりますよね? ・週の労働時間が正社員の3/4以上あり、出勤日数が正社員の3/4以上あれば、会社で貴方を社会保険(健康保険、厚生年金)に加入させなければなりません・・この場合給与、年収は関係ありません・・条件に該当すればですので・・130万、140万は関係有りません ・上記の該当しない限り、現状の国民健康保険、国民年金の加入のままです・・現状がそうですから、そのままです まとめ 1.税金面、ご主人は貴方の収入が、103万~141万未満なら配偶者特別控除が受けられる、141万以上なら控除はない 2.保険面、貴方は現在、国民健康保険(ご主人が支払い)、国民年金に加入中・・扶養には当らない(国保には扶養はない) 貴方の収入が増えれば、翌年の国保の保険料が増えるだけ 4.現状の週3日の働き方の場合は、収入がいくらになろうが、現状の国保、国民年金の加入のまま 5.働き方を変える事により、会社で健康保険、厚生年金に加入する事は可能、それまでは現状のまま
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今までは主人の扶養内でした… >主人は自営業で国民健康保険です… 国保に扶養の概念はなく、サラリーマンの 130万は何の意味もありません。 あなたがこれまで独自に社保に入っていたのでなければ、だんなさんの国保にあなたの分の保険税が含まれています。 >140万円になった場合は、社会保険加入になり税金と保険を自分で払う… お勤めの派遣会社がそう言っているならそうなのでしょう。 もし、サラリーマンの 130万が頭にあるのなら、それは違いますよ。 >うちのような場合は、140万円いくかいかないかくらいだったら… 141万円までであれば、「配偶者特別控除」がもらえますが、わずか 3万円です。 気にすることではないでしょう。 ---------------------------------------- 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >どの用にした方が損がないのか、よく分からなかったのでこちらで… たくさん働いて損をすることはありません。 特にだんなさんが自営業なら、サラリーマンの「家族手当」なども関係ありませんし、以前からあなたの分の国保や年金も払ってきたはずです。 稼げるだけ稼いで 1円でも家計を豊かにしましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答くださりありがとうございます。 とても、分かりやすかったです! >サラリーマンの「家族手当」なども関係ありませんし、以前からあなたの分の国保や年金も払ってきたはずです はい!そのとおりです。 家族手当はもちろんありませんし、国保・年金私の分も払ってきてます。 会社の同僚に控除がもったいないよ!!! と、強く言われたのですが同様もイマイチわかっていなかったので 私も混乱してしまいました。 頑張って稼ぎます!!
お礼
ご回答ありがとうございました。 主人は自営なので130万円は関係なかったのですね、 よくわかりました。