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扶養で働けるのでしょうか
今月から派遣でフルタイムで働き始めました。 長期の予定で、月収は21万円ほど(税金など引かれる前の状態)です。 今までは主人の扶養に入っていたのですが派遣会社から社会保険に入るように言われました。 しかし、わたしはまだこの仕事をずっと続けていけるかどうか迷っている状態で、もしすぐ辞めるんだったら扶養範囲内で働けるのでは?と思い、派遣会社に相談したところ、社会保険に加入しなくても良いということになりました。 とりあえず今は主人の扶養に入ったまま働きたく思っています。 そこで、少し不安なことがあるのですが、もしずっとこの仕事を長期で続けていけることになると、103万円を超えた時点から、主人の扶養を抜けて社会保険に加入することはできるのでしょうか? その場合、今月から103万を超えた時点なのか、来年1月からの収入で103万を超えた時点なのか、どのようにして扶養から抜けるのでしょうか? わからないことがたくさんあって、自分でもどう調べれば良いのかわかりません。 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いいたします。
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- nike103
- ベストアンサー率70% (17/24)
派遣会社に勤めております者です。 長期・短期に関わらず2ヶ月と1日を超える契約の場合、 社会保険は強制加入です。 派遣会社の方が仰っている、 「長期で働く自信がない」→「加入は先でもいいか…」 という発言は、保険の加入要件をあまり理解していないゆえの発言です。 強制加入にもかかわらず加入させていない派遣会社もあります。 これは、社会保険に入ってもらわないほうが派遣会社が儲かるから、 違法であることを知りつつ、加入させないわけです。 しかし、社保に加入せねばならないあなたが 社保に入っていないことがばれたとき、嫌な思いをするのはあなたですよ。(No.5さんのコメントにもありますね) 社会保険には入りましょう。 扶養から抜けるには、ご主人の会社に問い合わせてみてください。 それが一番です。 ちなみに社保に入った時点で扶養からは抜けることになりますよ。 年金など、2重で払ってしまった場合は戻ってきますのでご心配なく。 また、kokiakikoさんの所属する派遣会社が比較的大きなところなら、保険関係に詳しい部署があるはずです。 そちらに直接問い合わせをしてみてもいいかもしれませんよ。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>扶養というのは保険料がタダなんですか!? 主人のお給料から引かれる年金・保険が、わたしが扶養に入ってから高くなったので、わたしの分も上乗せで引かれていると思っていました。 扶養者が増えたからといって、保険料は増えません。 もし増えたとすれば単にその時期に保険料の改定があったのでしょう。 >主人の会社に、わたしが働き始めたことをお知らせして聞いてみるのが一番良いのでしょうか。何をどうすれば良いのかさっぱりわかりません。。 そうです、夫の会社を通じて健保に申請するようになります。 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
- hamutaro25
- ベストアンサー率15% (248/1631)
103万超える見込みが生じた時点から扶養家族からはずされるものだと思うのですが… 一般的な健康保険(社保)と呼ばれてるものは、扶養家族が何人いてもご主人様の収入が上がらない限り扶養家族分の保険料はかからないはずです。 2ヶ月1日契約期間が生じたら派遣会社の保険に強制加入です。ばれた場合が面倒なのできちんと決まりどおり加入したほうがいいと思います。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>今月は主人のお給料からわたしの保険・年金も引かれているので、もしわたしが派遣会社で加入してわたしのお給料から引かれた場合は2重に払うことになるので、それは戻ってくるのでしょうか?? 扶養というは保険料がタダだから扶養なのですが、どうして扶養なのに夫の給料から引かれているのでしょうか? 夫は国民健康保険なのですか? それだったら夫の給料から引かれるというのはわかりますが、でもそれだと扶養にはなりませんが?
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 >そこで、少し不安なことがあるのですが、もしずっとこの仕事を長期で続けていけることになると、103万円を超えた時点から、主人の扶養を抜けて社会保険に加入することはできるのでしょうか? その場合、今月から103万を超えた時点なのか、来年1月からの収入で103万を超えた時点なのか、どのようにして扶養から抜けるのでしょうか? 一般的に多くの健保では上記のように月額が約108330円を超えればその月から扶養は外れることになります。 >長期の予定で、月収は21万円ほど(税金など引かれる前の状態)です。 一般的に多くの健保では21万だとその月からすぐに扶養を外れることになります。 >もしすぐ辞めるんだったら扶養範囲内で働けるのでは?と思い、派遣会社に相談したところ、社会保険に加入しなくても良いということになりました。 とりあえず今は主人の扶養に入ったまま働きたく思っています。 一般的に多くの健保ではそれは出来ません。 ただし繰り返しますが以上のことは一般的に多くの健保ではそうであるということであり、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということで、究極的には夫の健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
お礼
すごく詳しいご回答ありがとうございます。 おかげでかなり理解できました。 わたしは今月扶養を出なければならなかったのに、出ておらず、派遣会社の担当も大丈夫だと思っているようなので、焦ってきました。 もし来月から派遣会社で社会保険に加入する場合、今月分も合わせて払わなければならなくなるのでしょうか?すごく不安です。。 今月は主人のお給料からわたしの保険・年金も引かれているので、もしわたしが派遣会社で加入してわたしのお給料から引かれた場合は2重に払うことになるので、それは戻ってくるのでしょうか?? 質問ばかりでごめんなさい。
- aquaiwa1969
- ベストアンサー率47% (182/380)
「長期予定でフルタイム」であれば、法的には社会保険に自身が加入しなくてはならないので、当然にご主人の扶養からはすぐに出なくてはいけません。 派遣会社はいつまで「社会保険に加入しなくても良い」と言っているのでしょうか。たとえ質問者さんが「長期予定」でなく「2月以内の短期」就労だったとしても、法的には2月を超えた日から社会保険に加入しなくてはならないのですが。 「103万円」という金額が質問に出てきますが、これは所得税法上の扶養を問うときの給与収入の目安です。社会保険の扶養を問うときの年収は130万円です。社会保険の扶養の場合、ある時点から先1年間の年収が130万円以上となる見込みとなった時は扶養から抜けなければなりません。しかしこれは一般論で実際の判定は各保険の保険者が行うことなので、詳細はご主人の会社の厚生担当者に尋ねるか、保険証に保険者として記載されているところにお尋ねください。 ちなみに、所得税法上の扶養についてですが、こちらは1月1日から12月31日までに支給された給与収入が103万円以内であれば、その年について控除対象配偶者となり、ご主人が配偶者控除を受けることができます。 所得税は年末時点で清算が可能ですから、年末調整のときに注意すればそれほど問題ありません。(年初に控除対象配偶者としていて年末時点で結局141万円以上収入があって配偶者控除も配偶者特別控除を受けられなくなった、という場合、12月に多めに所得税を支払わなくてはならなくなりますが…)
補足
派遣会社は「社会保険に加入しなくても良い」とは言っておらず、わたしが、「長期で続けていける自信がまだ無いので、それなら今はまだ扶養内で働けるのでは??」と聞いたところ、「じゃぁとりあえずは加入無しということで・・・」と言われました。派遣会社の担当者も、頼りない感じなのでこちらに相談させていただきました。 でも法的に、すぐに扶養から出なくてはいけない、とお聞きして、かなり焦ってきました。。 今月はもう保険は間に合わないみたいなので、来月からでも入った方がいいのでしょうか。
お礼
扶養というのは保険料がタダなんですか!? 主人のお給料から引かれる年金・保険が、わたしが扶養に入ってから高くなったので、わたしの分も上乗せで引かれていると思っていました。 主人の会社に、わたしが働き始めたことをお知らせして聞いてみるのが一番良いのでしょうか。何をどうすれば良いのかさっぱりわかりません。。