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扶養103万円~130万円の差額

扶養でいる場合、103万円と130万円と2種類の金額があるかと思います。 130万円~150、160万円が一番損な働き方だと聞きましたが、 103万円~130万までの金額だと、どのくらいの差額が発生するのでしょうか? この間だと損はしないのでしょうか? また、103万まででも何かしらの税金はかかりますか? 98万?かぐらいから住民税がかかるように聞いたのですが…? 所得税?住民税? 子供なしでの意見をお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.3

>この間だと損はしないのでしょうか? しません。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 >130万円~150、160万円が一番損な働き方だと聞きましたが、 そのとおりです。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 >103万まででも何かしらの税金はかかりますか? 住民税がかかります。 住民税は93万円~100万円(市町村によって違います)を超えればかかります。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >…103万円~130万までの金額だと、どのくらいの差額が発生するのでしょうか? >この間だと損はしないのでしょうか?… はい、「損」を「手取りの減少」とすれば損はありません。kina_12さんの収入が増えれば夫婦合わせた「手取り」も必ず増えます。 --------- ただし、「ご主人が『配偶者手当』や『扶養手当』のような特別な給与を支給されている場合」は事情が違います。 会社によっては「扶養している(生活の面倒を見ている)家族」がいる場合に「手当」を支給することがありますが、対象となる家族の「収入」に上限を設定している場合があります。 上限は会社が自由に決めてよいものですが、(手間が省けるので)「税金の扶養」の条件と同じにしていることも多いです。 つまり、 「税金の扶養」の優遇が無くなる→同時に「手当」もなくなる となることがあるのです。 たとえば、月2万円の手当てが無くなれば「年間24万円の収入減」となります。これは明らかな「損」と言えます。 ですから、思い当たる場合はご主人に確認が必要です。 >また、103万まででも何かしらの税金はかかりますか? >98万?かぐらいから住民税がかかるように聞いたのですが…? >所得税?住民税?(子供なし…) 【収入が給与だけ】の場合は… 「所得税(国税)」は103万円を超えるとかかります。 「住民税(地方税)」は【100万円】を超えるとかかります。 なお、住民税には「収入に関係なくかかる【均等割4千円】」という税金が別にあって、【住んでいる場所によって】いくらからかかるかが違います。 【均等割4千円の地域差】:93万円・96万5千円・100万 ただし、均等割が発生したところで微々たる違いですので、最初に述べましたようポイントはやはり「手当」です。 試しに以下の簡易計算機を使ってみると「手取りはきちんと増える」「税金はあまり気にする必要はない」ことが実感できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が「給与収入」に相当します。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 ※各種の「所得控除」は「その他控除」に合算してもかまいません。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※一般的に「税金の扶養」と呼ばれているのは「配偶者控除」のことです。 ---------- (備考) 130万円というのは「健康保険の扶養(による優遇策)」の条件となる数字ですが、健康保険と税金では「収入」に対する考え方がまったく違いますのでご注意ください。 たとえば、「年間130万円の年間はいつからいつまでなのか?」、「非課税の交通費は収入に含むのか?」などが健康保険(の運営元)によって違います。 また、収入が条件を超えそうな場合はご主人が【自己申告】で資格削除の手続きをするのが原則です。「健康保険側の定期確認」を待っていると「遡って資格削除」となることもあります。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (リクルート健康保険組合の場合)『被扶養者認定』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

  • molly1978
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回答No.4

No.2です。No.3のおっしゃるように配偶者特別控除が抜けておりました。 失礼しました。税金面では損をすることはありません。 後は、企業の支給する家族手当、配偶者手当は、扶養を条件とするところが 多いのでそれを考慮する必要があります。家族手当の支給額が多ければ、 その年間支給分のマイナス分から損と感じることはあるかと思います。

  • molly1978
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回答No.2

130万円を越えると、年金、保険など社会保険の問題ですが、103万円というのは 扶養控除と会社の家族手当などの問題になります。 103万円を越えた場合の損得は、扶養控除は扶養している人の収入、家族手当は 勤めている会社によりますので、どれくらいかは一概に言えません。 たとえば、扶養控除38万円所得税率10%とすると、3.8万円の所得税増、それに ともない翌年の住民税も3.8万円増となります。家族手当のある会社で、年額5~ 10万円とすると、合計10~20万円ほどは収入が減ることになります。 年収120万円程度なら103万円の扶養内と実質収入は変わらないことになります。 >また、103万まででも何かしらの税金はかかりますか? 年収103万円なら、住民税の控除は33万円ですので、5万円の所得に対し翌年 5、000円の住民税がかかります。

  • fu5050
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回答No.1

http://okwave.jp/qa/q3000305.html に回答があります。 あなたの質問のため補足すると、 所得税は、給与所得控除65万(一番収入の少ないランク)ですので、基礎控除38万と合わせて103万あるので、 他に控除がないと所得税が発生するということです。ただ、月々の給料からは、月額で判断して源泉徴収されますので、多い月は所得税がひかれることがありますが、年末調整か、還付申告で戻ってきます。 次ぎに住民税は、給与所得控除は同じですが、基礎控除が33万です。従って、98万という数字が出るのですが、給与所得等控除後の所得が35万以下の場合は非課税としている自治体が多いので、実質65+35=100万まで住民税はかかりません。 103から130万だと、所得税は例えば120万なら120-103=17万 の5%(他に医療費とかの控除、通常は夫からしたほうが得...がなければ)かかります。住民税は120-100ー20万の10%+均等割(居住地によって異なる)が翌年度かかります。 均等割免除の場合もあったかな。130万を超えると、国民年金約15000円か厚生年金の保険料と健康保険料がかかってきますので、損となるのです。