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扶養からはずれていいのでしょうか?
今現在、主人の扶養に入っています。(共済です) 来月から市の臨時職員として働きはじめる予定です。 一応半年の契約になっていますが、問題なければ継続して もう半年働いてもらいますと言われました。 日額5900円・交通費2000円が支給されます。 収入は平均で月10万以下だと言われました。 保険、年金、雇用に入ってもらうが、旦那さんの扶養からはずれる形に なるけれどいいですか?と聞かれ よく意味が分かっていないのに「大丈夫です」と答えてしまいました。 主人の扶養からはずれる必要はなかったのでしょうか? あと、扶養には税金と保険の2つがあると聞きますが 税金の扶養についても教えていただきたいのですが・・・ よろしくお願いします。
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共済は、会社員の健康保険組合の制度と同様、 年間130万、月額10万8千未満であれば、旦那さんの扶養を維持できます。 ですから、外れる必要はありません。 下記もご参照。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211955687 (年金については、共済の制度を私は知りません。ですけど、おそらく健保と同様なのでは。) 所得税については、103万以下であれば、旦那さんのほうの配偶者控除(扶養者控除じゃありませんよ)の対象になります。 しかし、103万を超えても、141万までは配偶者特別控除の対象になります。 いずれ、配偶者控除になるか配偶者特別控除になるかについては、今すぐ届け出なくても、旦那さんのほうの今年の年末調整で修正できますので。
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- jfk26
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>主人の扶養からはずれる必要はなかったのでしょうか? 所定の要件さえ満たせば社会保険には加入させねばならないので、市としては法を遵守したということで、加入しないというわけにはいかないと思います。 また仮に加入を拒否すれば採用自体を取り消されたかもしれませんね。 >税金の扶養についても教えていただきたいのですが・・・ 年間の収入が103万以下なら無税です。 >来月から市の臨時職員として働きはじめる予定です。 一応半年の契約になっていますが、問題なければ継続して もう半年働いてもらいますと言われました。 >収入は平均で月10万以下だと言われました。 ということなら今年は103万を超えることはないので、夫は配偶者控除を受けることが出来ます。
お礼
とても分かりやすいご説明ありがとうございます。 加入して良かったんだと分かって安心しました。
- zorro
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お礼
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございます。参照を参考にさせていただきました。 月平均10万は超えないと言われたのですが、結局 詳しく話を聞くと10万8千以上になる月もある みたいなので、扶養からはずれることにしました。