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主人を扶養家族にする場合の税金について

自営業の主人を、健康保険(政府管掌)の扶養家族にしたいのですが、私自身の 年間収入は180万円程で、主人の収入は100万円程です。 子供は19歳の専門学校生と17歳の高校生がおり、数年前から、私の扶養家族として 健康保険・税金控除の対象にしています。 今回、主人を健康保険の扶養家族にするにあたり、主人の母親と弟(障害年金受給) はこれまで通り、主人の確定申告で税額控除を受けることはできるでしょうか。 どうぞ、よろしくお願いします。

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回答No.3

こんにちは。 もう既に、ご主人を扶養者とすることは認められたのですか? 100万程度というのは、収入(事業売上高)ですか? 【既に健康保険の被扶養者認定を受ける事ができてる場合】 >今回、主人を健康保険の扶養家族にするにあたり、主人の母親と弟(障害年金受給)はこれまで通り、主人の確定申告で税額控除を受けることはできるでしょうか。 税務上の要件を満たしておられるなら、健保の扶養いかんにかかわらず出来ます。 先の回答者様方の回答を繰り返すようですが、社会保険と税務は切り離して御考え下さい。 ただ、当然ご主人は青色申告者だと思います。 100万円程度という金額が年間事業売上高であるなら、必要経費と青色申告特別控除で所得はほとんど無いと思われます。 そのような状態であれば、ご主人自身の基礎控除や社会保険料控除などだけで税額はかからないと思いますので、いくらご主人のお母様と弟様を税務上の扶養とされても実質的には何の効果も無いこととなります。 ですので、ご主人がseiginoayu様の社会保険上の被扶養者となったために保険料負担が無くなることにつき社会保険料控除が無くなったとしても、年収が同金額である以上はご主人のお母様と弟様を税務上の扶養として申告することは出来ますが実質的にその効果を享受することは残念ながら無いと思われます。 【これから扶養認定を受ける場合のアドバイス】 政府管掌保険の被扶養者認定のための生計維持基準に関してですが、被保険者であるseiginoayuさんと同一世帯(同居)の場合は、ご主人が60歳未満であるなら年収130万円未満で、かつseiginoayuさんの年収の2分の1未満であることが求められます。 現状では、この金額要件がとても微妙なラインです。 しかし、この基準はあくまで一般的な基準にすぎません。 私の経験では、個人事業者の収入を判断する場合、 前年分の決算書を提示した場合は青色申告特別控除前の所得が130万を超えない額、毎月の帳簿等を見せた場合は毎月の売上高から必要経費を差し引いた金額が10万円程度であれば被保険者の収入で生計を維持してると判断され被扶養者となることが認められました。 基準はあくまで一般的なものにすぎず、認定は社会保険事務所が実体を考慮して個別に判断しますので、認定がまだでしたら、現状をうったえる技術も必要となります。 ぜひ頑張ってみて下さい。 なお、健康保険上はご主人のお母様と弟様もseiginoayu様からみて三親等内の親族にあたると思いますので、ご主人が認められたならお母様方もseiginoayu様の被扶養者として申請することを考えられたらどうでしょうか。 長々と失礼致しました。

seiginoayu
質問者

お礼

ご連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。 扶養の認定はまだなので、早速、生計維持のテクニックを 使わせて頂きたいと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 ◇「社会保険の扶養」  社会保険の扶養については,概ね次のことをクリアしている必要があります。 1.被保険者(今回はseiginoayuさん)に扶養能力があること 2.扶養家族にしたい人(今回はseiginoayuさんのご主人)の年間収入が一定額以下であること 3.被保険者と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること 4.被保険者と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること 5.被保険者と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること のすべてを満たすことが必要です。 ・もう少し具体的には、 1 扶養能力の有無   本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。 2 収入金額 *収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は、59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく、すべての収入です。 *収入期間…年収の期間は前年度分または認定した日以後1年間の収入です。 3 親族関係の有無   民法では扶養義務がある者の範囲として、夫婦、兄弟姉妹、3親等内の親族としているので、この範囲にあれば相互に扶養義務があるとされます。また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされていますので、大抵の会社が以上の者を対象にしています。 4 生計維持関係の有無   生計維持関係にあるということは、主として被保険者(貴方ですね)の収入で生計をたてているということです。 *同居している場合・・・「同居」という事実だけで扶養事実があると認められます。 *別居の場合・・・毎月の送金額によって、扶養の事実の有無を判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。たとえば、 父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。 5 同一世帯関係の有無  被保険者(本人)と一緒に住んでいるか否かで扶養事実を判断します。たとえば、妻の父母の場合、親族関係があり扶養義務があって、 かつ生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。 ◇「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」 ・扶養には,「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」があります。 ・「税法上の扶養」とは,今回ですとseiginoayuさんのご主人が,母親と弟さんを確定申告時に扶養控除の対象にできるということです。 ・また,「社会保険の扶養」とは,stratfordさんのご主人のが,stratfordさんの健康保険の被扶養者になれることです。 -------------  以上から, >自営業の主人を、健康保険(政府管掌)の扶養家族にしたいのですが、私自身の年間収入は180万円程で、主人の収入は100万円程です。 子供は19歳の専門学校生と17歳の高校生がおり、数年前から、私の扶養家族として健康保険・税金控除の対象にしています。 ・お子さんは収入がないので問題はないのですが,ご主人は100万円の年収があり,上記の「1」に該当しないように思われます。  微妙な収入ですので,これは政府管掌保険の保険者(社会保険事務所)に確認してみてください。 >今回、主人を健康保険の扶養家族にするにあたり、主人の母親と弟(障害年金受給)はこれまで通り、主人の確定申告で税額控除を受けることはできるでしょうか。 ・「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」は,制度としては別ですから連動しているわけではありません。  ですから,ご主人の税の申告に影響はありません。 ・ただし,「主人の母親と弟(障害年金受給)」さんがご主人の「社会保険の扶養」になっておられる場合は,それはできなくなります。

seiginoayu
質問者

お礼

ご連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。 詳しく教えて頂き、どうもありがとうございました。 微妙なラインとのことなので、社会保険事務所に確認してみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

税と社会保険とは全く別物で、相互に因果関係はありません。 しかし、 >主人の確定申告で税額控除を受けることはできるでしょうか… もともと「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm は関係ありません。 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm のうちの「扶養控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm なら、母や弟がその要件を満たしているなら、特に問題はありません。 控除控除対象扶養者にするための要件は、 (1) 「生計を一」にしていること。 (2) 扶養者の「所得」が 38万円以下であること。 の二つが大事です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

seiginoayu
質問者

お礼

ご連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。 税金のこと、勉強致します。 どうもありがとうございました。

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