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扶養家族について
いろんなサイトや過去の質問等見てもよくわからなかったので、私の場合について質問させてください。 現在専業主婦ですが、パートに出ようと考えています。 主人の給料は年間約500万(課税対象額というんでしょうか?)です。 今私に話がきている仕事は、年間約145万なので扶養には入れません。 よく、103万を少しぐらいしかオーバーしないのなら、扶養が外れた分主人の税金が上がるだけ損だという話を聞きます。 145万ぐらい稼げるのなら、扶養を外れてでも働いた分だけ家計としてはプラスになりますか? 税金とか社会保険とか本当に無知で、単純な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
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>よく、103万を少しぐらいしかオーバーしないのなら、扶養が外れた分主人の税金が上がるだけ損だという話を聞きます いいえ。 103万円を超えて扶養からはずれて「配偶者控除」をご主人が受けられなくても、141万円未満であれば「配偶者特別控除」を受けられます。 控除額は38万円~3万円(配偶者控除は38万円)で、妻の収入が増えれば控除額は減ります。 なので、損することはありません。 >145万ぐらい稼げるのなら、扶養を外れてでも働いた分だけ家計としてはプラスになりますか? いいえ。 130万円以上だと健康保険の扶養からはずれなくてはならなくなり、健康保険や年金の保険料を負担しなくてはいけなくなります。 税金より、この保険料の額が大きいですね。 また、ご主人が会社から「家族手当、扶養手当」をもらっている場合、103万円もしくは130万円以上だと支給されなくなることがあるでしょう。 145万円だと健康保険の扶養130万円ぎりぎりで働くより、世帯の手取り収入は減ってしまうでしょう。 一番損な働き方ですね。 なので健康保険の扶養でいられる130万円ぎりぎりで働くか、それを超えるなら160円以上働かないと手取り収入は増えません。
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- ma-fuji
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No.5です。 >145万稼ぐのと80万ぐらいで抑えるのとでは家計全体の手取り収入はそんなに変わらないのでしょうか? いいえ。 145万円と80万円では、145万円のほうが手取り収入は多いです。 80万円に比べ145万円で増える支出は ご主人の所得税が19000円もしくは38000円(ご主人の所得によって変わります) 住民税が33000円 貴方の所得税が21000円 住民税が48500円 貴方の社会保険料が約170000円 合計291500円もしくは310500円です。 なので、80万円と比べ34万円~36万円手取りは多いです。 なお、会社の家族手当、扶養手当は入れてありませんので、それがある場合はこの限りではありません。
お礼
とてもわかりやすくありがとうございました。
- mukaiyama
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>扶養には入れません… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >103万を少しぐらいしかオーバーしないのなら、扶養が外れた分主人の税金が上がるだけ損だという話を聞きます… 誰に聞いたのですか。 103万から 19,999円までのオーバーなら、配偶者特別控除額は 38万円であり、配偶者控除と同じです。 69,999円までのオーバーだとしても、控除額が 2万円減るだけ、所得税にして千円か 2千円の増税になるだけ。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブすることなど、愚の骨頂です。 あなた自身の税金を含めても、そもそも税金とは、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られることはないのです。 >税金とか社会保険とか本当に無知で… 税と社保は全く別物ですからごちゃ混ぜにしてはいけません。 また、会社によっては給与における「扶養」(家族手当等) がある場合もありますが、これも税や社保とはまた別物です。 >145万ぐらい稼げるのなら… 130万を超えれば、社保の扶養を離れ、自分でパート先の社保にはいるか国保にはいるかしなければなりません。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
配偶者特別控除というものを今回初めて知ったのですが、 145万ぐらい稼ぐと関係ないようですね。 だいぶ分かってきました。 ありがとうございます。
1 税法上の配偶者控除について 一月一日から12月31日の給与収入合計が103万円以下が条件です。すでにこれを超えると思われてるのですから、税法上の配偶者控除を旦那さんが受けるのはあきらめてもらいましょう。 控除を受けるのは旦那様、あなたは控除対象配偶者と言います。 2 健康保険の被扶養者について 夫が健康保険に加入してるとその扶養者は被扶養者となれます。 別に保険料を払わなくてもいいという奴ですね。会社での厚生年金も同時に入れます。この二つを一緒にして「会社の保険」としておきます。 会社の保険の被扶養者になるには、当月収入の12倍が130万円を超えないことが条件です。 税法の1月1日から12月31日という期間計算ではありません。年額という表現だと間違いの元です。 6月から15万円になるというなら、15万かける12ヶ月で計算しなくても130万円超えますから「会社の保険」の被扶養者には該当しません。 3 「会社の保険」非該当だと、会社が独自に出す「扶養手当」がつきません。妻には1万円子供一人つき5000円とか加算されるものですね。 4 上記の説明で、税金の配偶者控除(扶養というとこんぐらがります)と「会社の保険」での扶養と、会社独自の扶養手当の仕切りができたと思います。 わからなかったら説明が悪いのでごめんなさいです。 5 年間給与収入が103万円を超えると配偶者控除が受けられませんが、配偶者特別控除が受けられます。141万円までですが。 6 総合的に考えると「130万円を超えたら、いっそ160万円収入がないと家計全体での収入がマイナスになる」計算が成り立ってます。 理由は妻が独自に健康保険、国民年金を支払わなくてはならなくなり、扶養手当はもらえないし、夫の収入には配偶者控除・配偶者特別控除が無くなるためです。 上記の160万円は正確な数字ではありません。扶養手当の金額が人によりけりだからです。
お礼
やはり145万というのは税金や社会保険料がかかってくるので、結果的に家計全体でみるとさほどプラスにならないんですね。 分かりやすかったです。ありがとうございました。
- kappa1zoku
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所得税・住民税に及びますが、働いて損をすることはありません。 例えば、(年収ではないということですね)課税所得額500万円なら、所得税の計算では以下の通りですね。 500万円×20%-42万7500円=57万2500円 配偶者控除38万円がある場合 (500万円ー38万円)×20%-42万7500円=49万6500円 57万2500円ー49万6500円=7万6千円が所得税として増えます。 *年収が500万円ということなら課税所得は350万ぐらいになるでしょうか。 奥さんが自分の社会保険を持つということが重要です。 厚生年金が奥さん自身につくのです。単純な国民年金(基礎年金部分)の期間ではなく、働いた期間が将来の厚生年金受給として返ってくるのです。 また、健康保険に加入していると、病気で職場を休んでも4日目から「傷病手当金」の支給対象になります。 どんどん働いて下さい。自分で働くと夫との関係ももっと生き生きとしてくるでしょうね。
お礼
確かに厚生年金に加入できるのなら将来ありがたいことですね。 ありがとうございました。
- zorro
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プラスになります。税金が上がるのは損をすることではありません。全ての人が所得に応じ公平に税金を負担しています。社会をよくするために応分の負担をするようお願いします。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 もちろん税金はきちんと払います。
お礼
やはりそうなんですね。 では、145万稼ぐのと80万ぐらいで抑えるのとでは家計全体の手取り収入はそんなに変わらないのでしょうか? さすがにそこまで差があれば違いますか?