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扶養範囲

主人が自営業をしていて私は扶養の範囲内(103万以下の給料で働いてます) また扶養から外れたとしたらどの位の給料を貰えば健康保険料やその他税金などを払ってでも損をしないのでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.2

>主人が自営業をしていて… それならサラリーマン等と違って、社保や給与 (家族手当) のことは考える必要ありません。 税金だけです。 >私は扶養の範囲内(103万以下の給料で… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >また扶養から外れたとしたらどの位の… 夫がサラリーマン等の場合と違って、全く考える必要ありません。 配偶者控除が配偶者特別控除に代わったところで、一気に増税になるわけではありません。 階段状に控除額が減るだけです。 いずれにしても、税金とは稼いだ額以上に取られることはないのです。 稼げば稼ぐだけ家計は豊かになるのです。 少々の税金を払い惜しんで 103万円以上は稼がないなど、愚の骨頂です。 夫がサラリーマン等の場合は、夫の給与 (家族手当) が減るとか、妻に社保の負担が生じるとかがありますが、自営業に「扶養」の言葉は無縁です。 >健康保険料や… あなたは今どうなっていますか。 夫と一緒に国保ですか、それとも自分で社保を掛けていますか。 国保なら、国保には扶養の概念がなく、あなたの所得に応じたあなた分の国民健康保険税が、世帯主である夫 (or舅) にかかってます。 自分で社保に入っているなら、現在でも夫には関係ありませんし、今後とも同じです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

riko2688
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても分かりやすく回答してくださってありがとうございました。 働けば働くほどいろいろな税金がかかってしまうのかと勘違いをしていました。 国民健康保険なのでどっちにしても変わらないのですね。 これからがんばって働きます。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

税金は法律で定められています。所得に応じた税金負担は当然のことです。損をすることはありません。

riko2688
質問者

お礼

ありがとうございました。