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扶養家族(子供)について
主人は自営業ということで国保、私は派遣ですが 社保に加入しています。 子供が1人いるのですが、現在のところ主人の扶養に 入れています。 ただ、保険料が子供にもかかってくるので、できるなら 私の扶養に入れようかと迷っています。 主人の扶養から外した場合、確定申告やその他で 何かデメリットになることはあるのでしょうか? また、私の扶養にいれた場合に、私の保険料や税金は 上がってしまうのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
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まず、希望すれば会社の保険に入れるかどうか、ということは確認してみたほうがよいとおもいます。 というのも会社によっては子の保険は父親に入れてくださいというところも結構多いと思います。 不公平だなと感じますが、現実的には「社会通念上」父親が世帯主であり家族を扶養するため などという考え方があるようです。 あとは、父親だけにとは限らないけれど「あきらかに母親の収入が大きい」場合でないと ダメという会社などもあるのです。 そういう場合もあるので、うまく説明した方がよさそうです。 ところで >私の扶養にいれた場合に、私の保険料や税金は >上がってしまうのでしょうか? 直接は関係がないでしょう。 保険証扶養=税法上の扶養ではありません。 (1)税法上の扶養家族 (2)健康保険証の扶養家族 おなじ「扶養家族」でも別物です。まぎらわしいのですが。 税法上の扶養家族は個人の選択で父親、母親どちらでも いれることができます。 たとえば保険証は父親の扶養にいれる、税の確定申告では母親にいれるということ もあります。もちろん逆もあります。 で、どちらにいれたほうが得かという話によくなるのですが、サラリーマンなどの 収入が複雑でない場合には所得の多いほうにいれたほうが得というのが一般的な考え方です。 つまりこうです 妻、所得600万円(税率20%)と、夫、所得300万円(税率10%)の夫婦がいたとして こども一人の扶養控除額を38万円とした場合、夫婦にかかる税金の合計は。。。 (1)妻側に扶養を入れた場合 ((600万円ー38万円)×20%)+(300万円×10%)=142.4万円 (2)夫側に扶養を入れた場合 (600万円×20%)+((300万円-38万円)×10%)=146.4万円 となり、妻側にいれたほうが得となります。 これは極端な例で、所得額がほとんどかわらない夫婦の場合、税率のランクがかわら ないので、どちらにいれても同じワケですが。。。 ご参考になりましたでしょうか?
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所得税の扶養と社会保険の扶養は別ですから、子供を夫の所得税の扶養にして、妻の社会保険の扶養にすることが出来ます。 社会保険の保険料は、扶養の人数は関係ありません。 国保の場合は子供でも人員割が取られますから、妻の扶養にした方が有利です。 所得税の扶養は、課税所得が330万円までなら、所得税率が10%ですからどちらの扶養にしても同じですが、通常は課税所得の多い方の扶養にします。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。 先日申し込んでみたところ、無理そうでしたが 今後の参考にもとても役に立ちました。 ありがとうございました。
お礼
御礼が遅くなって申し訳ありません。 丁寧に教えていただきありがとうございました。 派遣会社に問い合わせたところ、私の所得の方が多くなければ扶養には入れられないとの回答でした。 主人の方が所得的には高くなってしますので、きっと無理だと思います。 もう少し策を練ってみたいとは思っていますが、 子供の(国保の)保険料の方が自分の社会保険料より高いっていうのもなんだかなぁという気がします・・・ 本当に丁寧なアドバイス、ありがとうございました。