- ベストアンサー
途中から扶養に入る場合の損得
似たような質問を検索してみましたがこれといったものが 見つからず、申し訳ありませんが初歩的ですが教えてください。 既婚(子供なし)で今年の3月末までフルタイムの派遣社員で 仕事していましたが退職。(3ヶ月の収入は税引前で約60万円、社会保険等すべて自分で加入) 4月から家の事をちゃんとしたいことから 主人の扶養に入る事にしましたが、かといって 完全に収入がなくなるのも困るのでパート程度の 仕事(月7~8万円位)を現在探していますが、 もし仕事が決まって5月からパートになる場合、 年の途中で扶養に入ると扶養控除の基準である 103万円の中にこの3ヵ月分60万円は含まれるのでしょうか? もし含まれるのなら当然12月末で完璧に年収は103万円 超えて主人の所得税の負担が大きくなりますし、そうなると働き損です。主人は大手企業勤務の サラリーマンですが扶養に入れば生計手当てが10,000~ 15,000円ぐらいは出ると思うのですが それもダメになるのでしょうか? 損になるなら今年いっぱいは短期や少ない仕事に 絞った方がいいのか悩んでいます。 かといって年齢的にパートでもしたい時にすぐに 見つけるのは困難なのと あまりブランクが空くと仕事も不安なので 縁があって決まればそこでずっと働きたいのですが。 確定申告や年末になって年収が超えて損、とならない為には どうしたらいいでしょうか? すみませんが宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
1 貴方は奥さんですよね。でしたら「扶養控除」でなく「配偶者控除」というのが正しいです。配偶者控除を受けるには、配偶者の収入が給与収入だとして(パートタイム労働も給与です)年間合計103万円までが要件です。 >「103万円の中にこの3ヵ月分60万円は含まれるのでしょうか」という質問への答えは「含まれる」です。 2 「所得税の負担が大きくなりますし、そうなると働き損です」 確定申告や年末になって年収が超えて損、とならない為には どうしたらいいでしょうか? そんなことはありません。全くの誤解があります。 多くは税制と社会保険の仕組みが理解できてない人のいう「噂」です。働けば働くほど、税金が増えてしまって損をするという社会ではありません。 下記に説明したします。 1 税法上の配偶者控除について。 給与収入で103万円以下だと対象になります。 しかし103万円を超えた場合でも段階的に配偶者特別控除が受けられますので、奥様の収入が増えた分以上に夫の税負担が上がることが無いようになってます。 141万円以上になると配偶者特別控除が受けられなくなります。 2 社会保険上の「被扶養者」について 社会保険に加入してる夫は「被加入者」と言います。その扶養家族は「被扶養者」と言います。 被扶養者に認定されるには、一月の受取給与を12倍した額が130万円以下である必要があります。 1月1日から12月31日の間の収入で税法上の配偶者控除を受けられるかどうかを判定されるのに比べて、社会保険の判定は推定で行われるのが特徴です。 推定?と思われるでしょう。主婦が6月から働くとします。給与は月12万円。すると12万円を12倍して130万円以上なので、被扶養者になれない、と判定をするのです。月108、333円以下なら被扶養者になれるという事です。 年間に130万円以上あるか否かでは、ありません。 ある基準日、就職をした月、パートを始めた月を基準にします。 3 配偶者の収入が増えることで、いきなり夫にかかる税金が増えない用意配偶者特別控除制度がありますから、収入が増えると損をするということはないと理解されたと思います。 しかし世間では「そんなことはない」といいますが、なぜでしょうか。 それは上記2で説明したように夫が被加入者になってる社会保険の被保険者になれないために、自分で健康保険に入らないといけないからです。また国民年金の支払もです。 両者の負担が年間どれだけなのか。仮に15万円だとしましょう。 すると140万円の収入では、夫の税金は増えるわ、15万円は来るわで「働いた分だけ損した」という言い方になります。 これが世間で「103万円ってなに?130万円とか141万円っていうのはなに?働くと損するっていうけど本当?」という質問が主婦を中心勢力として飛び交っている原因です。 配偶者控除を受けられない、夫の税負担の増は38,000円だとして(控除額が38万円、税率が10%適用だとして)、15万円+38,000円で188,000円が130万円を超えた場合の負担増だと大まかに計算できます。 結論的には130万円+約19万円=149万円、覚えやすいように切り上げて150万円程度収入がないと、130万円を超えないように調整した方が利口かなということです。 それに加えて、社会保険の被扶養者から外れると、会社から出る「扶養手当」が出なくなる可能性がありますので、それも加算しないとなりません。 会社の規則によりますから、確認をしてください。 もし支払ができなくなるというなら、年間に18万円違いますから168万円以上収入がないと、働き損になるわけです。 130万円以上働くなら、いっそ170万円以上働け、という事です。 なお、社会保険の被扶養者条件は見込み年収130万円以下というのは、会社によって規定が違います。これも確認をしてください。
その他の回答 (2)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>主人の扶養に入る事にしましたが… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >103万円の中にこの3ヵ月分60万円は含まれるの… だから、途中のことは関係ありません。 大晦日の現況で判断します。 >もし含まれるのなら当然12月末で完璧に年収は103万円超えて… 103万円を超えたら「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わるだけ。 階段を 1段ずつ上っていくだけで、一気に大幅増税になるわけではありません。 >そうなると働き損です… 税金とは、特殊なケースを除いて稼いだ額以上に取られることはありません。 働き損などということはありません。 稼げば稼いだだけ、家計にゆとりが生まれます。 >主人は大手企業勤務の… 大手と自慢する必要はありません。 町工場にお勤めでも、税法的には何ら差異はありません。 >サラリーマンですが扶養に入れば生計手当てが10,000~… 給与はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 他人は何ともコメントできません。 夫にお聞きください。 >損になるなら今年いっぱいは短期や少ない仕事に… 少々の税金を払い惜しんで大きな収入をセーブすることを、愚の骨頂といいます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
仕事仲間や主婦間で色々な情報が飛び交って 単純に「損得」だけにこだわっていましたが 収入によって段階的に少しずつの増税に なるだけだと良く分かりました。 他の皆様のご教示も元に検討致します。 ご丁寧な回答ありがとうございました。
103万円の中に前職の60万円は含まれます。 したがって、健康保険では扶養に入り(月額約10万円まで可能)、税金での扶養には入らない、ということになると思うのですが、その場合に旦那様の会社で生計手当(いわゆる扶養手当でしょうか?)が支払われるかどうかはわかりません。企業の賃金規則によると思いますので。 「妻がフルタイムの仕事を辞めたので保険の扶養に入れたいが、パートとして続けるので税金の扶養には入れられないと思うがどうか・・・」ということを旦那様がご自身の会社に申し出られてはいかがでしょうか。 ただの扶養の申請だけでは(企業の処理によるでしょうが)、後々追徴がかかる場合がありますから、そこはハッキリさせておいた方がいいと思います。
お礼
ありがとうございます。 主人の会社の生計手当についての ルールも再度確認します。 今までまったく会社にすべて 任せきりの仕事でしたので ここへきてちんぷんかんぷんでした。 皆様本当にありがとうございました。
お礼
とても解りやすい解説をありがとうございます。 今年は明らかに130万円以内ギリギリに なる事を前提に検討します。 来年度からは103万円できっちり押さえるように したいと思います。 本当にありがとうございました。