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父の遺産として父名義の預金通帳と私名義の定額貯金通帳が出てきました。私
父の遺産として父名義の預金通帳と私名義の定額貯金通帳が出てきました。私名義の定額貯金は私が相続してもよいのか、それとも相続人全員で分けなければならないものなのか教えてください。宜しくお願いします。
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4の桃太郎XPです 5さんの回答に同意です 5さんは、司法書士の先生でらっしゃいますから、この法律カテで回答する他の一般人とは比較にならない程の豊かな知識と経験を持ってらっしゃいます。 相続、相続と云えどもその道にあまり詳しくない先生もおられれば、その道に詳しい先生もいらっしゃり、「司法書士」だからその方の言うことが全て正しいとは限りません。 #3さんの回答に張ってあるURLの一部の司法書士の回答を見ると一目瞭然です。 同じ司法書士でありながら、5さんの回答と違うでしょ。 中には判例も知らない司法書士もいます。 今回、通帳の名義が質問者名義でしたから、他の相続人が郵貯に開示請求する権利がありません。 こないだの事件では、ある信金が「共同相続人全員の同意がないから被相続人の通帳を開示しません」で争われ、最高裁判決では、相続人1人でも開示する義務あり、との判例が出ました(信金敗訴)。 この事件を知っている司法書士もいれば知らない司法書士もいるかも知れません。 というわけで、世の中知識豊富な先生もいれば、そうでない先生もいます。 今回、質問者は幸いにして一般人からの回答ではなく、司法書士のプロからの回答があったから恵まれています。 中にはいい加減な回答をする方がいて、その回答にベストアンサーを与えてしまう、ということがここ、教えてGOOではままよくあります。 今回、質問者さんにとって、回答者としてmk1946さんが登場されたことは幸運でした。 満足できる回答が寄せられて、良かったですね
実務として回答します。 あなた名義の口座があるということは、あなたしか知りません。 銀行はあなた以外の人に答えることは出来ません。 莫大な相続財産で税務署で銀行に照会かければ発覚することもあるでしょう。 でも税務署は国税査察の国家権力を使って、あなた通帳の印鑑とお父さんの使っている印鑑が同一であるという証拠をつかみませんと、あなたの口座をお父さんのものと認定することは出来ません。 要するに何億円とか何十億円という相続財産でないと税務署も動かないため、あなたの口座が誰のものかは、誰も知らないのです。 前の回答者さんが判例を書いてますが、それはあなたが自分の口座は本当はお父さんのものよと他の兄弟に言い、お父さんのものよと言いながら独り占めしますよという発言をするからことは始まります。 お父さんがあなた名義で口座を作った意図はもう分かりません。 税金逃れであなの口座を作ったのか、保証のため作ったのか、あなたへの贈与として作ったのか、その意図が分からない以上、今あるあなたの口座の真実の所有者は分かりません。 こうした場合法律としてはどうとらえるか。 それは、お父さんから贈与を受けたと解釈することです。 ですからありがたく受贈して、一人で払い戻し黙っていることです。 あなたの口座がお父さんのものとあなたは考えてますが、親というのは黙って子供名義の口座を作って贈与する場合もあるのです。 私も娘が結婚する時にマンションを買ってあげました。 不動産ですから私の名義になってますが、娘は自分のものとして住んでいます。 元に戻りますが、お父さんがあなた名義の口座を作った意図はもう誰も分かりません。 あなたに贈与したかもしれないものを、兄弟にお父さん所有の私名義の通帳とあえて言う必要もありません。 あなたの口座があるというのはあなたしか知りません。 仮に兄弟が立ち会って知ってしまえば、贈与してもらったと言い張ればいいのです。 そして通帳をいじるが気持ち悪ければ、そのまましばらくほっといてください。 何年かたてば冷静になります。 その時払い戻しすればいいのです。 こういう事例は仕事をしてますと案外多いものです。 本人が故人となってますので、闇から闇の問題です。 実務としては、以上のように処理しています。
補足
回答ありがとうございます。 私名義の定額預金が出てきたのを他の相続人も知っている場合はどうしたらよいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
従来までの判例では、被相続人が特定の相続人名義で通帳に預金していた場合でも、相続人全員で按分する、との解釈でした(特定の相続人名義であろうが被相続人の資産には違いないとの理由から)。 しかしながら、平成18年か19年頃(詳しく覚えてなくてごめんなさい)、被相続人が特定の相続人名義で残した通帳のお金は、その被相続人が特定の相続人に与えたい、相続させたい、との意思があり、その被相続人の意思は尊重されるべし、との判断をしました。 平成何年何月何日の最高裁判決かは、弁護士か司法書士か行政書士にお伺いされるとありがたく思います。 判決の趣旨としては、中段に書いた内容で間違いありません。
- mirumeKH
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お父さんの遺産が全部で3000万円あったとして、父名義の預金通帳に1000万円、 質問者さん名義の定額貯金通帳に2000万円に分けられてたとします。 定額貯金が質問者さんのものだとすると、相続の対象になる預金が1000万円になってしまいます。 これは遺言も贈与契約もないのに財産が減っていて不公平な結果です。 (質問者さんが贈与契約があったと証明できれば話は別ですが) というわけで、被相続人の財産からでた預金であるならば 名義が違っても被相続人のものであると通常みなされます。 黙って自分のものにしても、他の相続人にバレたら揉めるし正当な相続分を請求されるでしょう。 相続税や贈与税を追加で払うことになる可能性もあります。 名義預金について税理士、司法書士等の解説付きサイト http://www.meinan.net/person/column/col_souzoku/2004_04_22.htm http://yniimi.blog94.fc2.com/blog-entry-77.html http://www.myfavorite.bz/souzoku/pc/contents25.html
お礼
回答ありがとうございます。 私名義の定額貯金も平等に分けるのが一番無難なようですね。
父名義の預金通帳のお金は、相続人全員で分けることとなります。 あなた名義の定額貯金の金員は、あなた一人のみでの相続可(判例)。
補足
早速の回答ありがとうございます。私名義の定額貯金は私一人のみでの相続可というのはうれしいのですが、他の相続人から訴えられると心配なので判例があれば教えて下さい。宜しくお願いいたします。
- wkbqp833
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民法 第537条 1.契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。 2.前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。 あなたが相続します。 簡単にいうと、あなたが一人が相続します。そして、その他のお金、財産は相続人全員で分けないといけません
補足
早速の回答ありがとうございます。民法第537条の内容が理解できないのですが、当事者の一方が被相続人で、第三者が私、債務者はゆうちょ銀行ということでしょうか? これは相続にも当てはまるのでしょうか? 裁判でも起こされたらちょっと心配です。民法にはもう少し具体的な記載はないのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
補足
回答の補足ありがとうございます。 5さんの回答の補足で述べた問題があり、まだ満足できておりません。 このままでは3さんの回答に従うことになりそうです。