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家族名義預金ですが、払出ができなくなりました

私の父はまだ健在ですが、20年ぐらい前に当時の家族の名義で定期預金貯金をしました。その後放置してあったのですが、名義人とした家族が亡くなってしまいました。死亡者の名義預金ですので、金融機関は相続の手続きがないと払出ができないようです。ところが名義人とした家族には父の父や叔母(未婚で同居しており子供もいない)などで、法定相続人が叔母の場合などは、代襲相続相続も多く30人近くになりお付き合いもなく現実的には遺産分割協議書の作成は不可能です。  ただ父が死亡した場合父が家族名義で預金した場合名義預金として相続財産に含まれ課税されるとの事です。名義預金に認定される基準はすべてクリアしております。  まだ父が健在のうちに、本来父の預金ですから父名義に戻すことはできないのでしょうか?  金融機関に名義預金である事を納得してもらえれば良いのでしょうが、何か方法がございましたら教えて下さい。

みんなの回答

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.4

 それだけの相続財産があるんであれば90万は米粒ぐらいの 金額ですよパーセンテージにしたら1億の相続があるとしても90万は 0.009ですよ。千円で9円と同じ比率です。 大きな相続が要されるのであればあまり小さい金額にとらわれずに 大きな金額を見たほうがいいでしょう。 相続財産が多ければ弁護士より税理士に予想される相続税の 引き直しをお勧めします。 それに付随する問題として今回の件を相談されるといいでしょう。 >預金の所有者は誰なんでしょうね? 厳密に言うと預金は銀行の持ち物です。 銀行とは消費寄託と言った契約で銀行は預金者が預金をしたら その時点で銀行の所有物になります。 その後預金者から要請があれば銀行は預金者に返還をする義務が 発生します。

nishi205
質問者

お礼

ありがとうございます。なぜか相続財産を計算するとそういう事になるのですが、全然実感の湧かない状況なんです。90万は月給のんヵ月分なんで・・・ しかし、相続税対策が必要なことはわかっていますので、少ない給料から税理士費用を工面してでも対策を立てていこうと思います。ありがとうございました。 >厳密に言うと預金は銀行の持ち物です。 そういうもんなんですね。そういえばペイオフもありますもんね。ペイオフと言えば、このような他人名義(家族名義)の預金はペイオフの保護金額を計算するときにも保護対象から外れるそうですね。 >預金の所有者は誰なんでしょうね? →銀行が返還義務を負う預金者は誰でしょうか? が正解ですか?

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.3

no1です。 no2さんが言っているのでその事はお答えは控えますが 予定される財産がどれくらいお待ちか判りませんが 通常の家庭だと相続税は掛かってきません安心してください。 仮に掛かったとしてもマル優の数百万ぐらいでは大きな影響を 及ぼしません。 相続税が掛かってくる家庭であれば弁護士、税理士等にに委任した方が いいでしょう。

nishi205
質問者

お礼

まずはありがとうございます。 使い方がよく分からないので、お礼を含めて再度お尋ねしたいのですが、 >仮に掛かったとしてもマル優の数百万ぐらいでは大きな影響を 及ぼしません。 控除額を超えることは確実ですので、(お金持というわけではありません。持家評価額が高いので・・・)10%~30%程度の税率になると想定できますので、300万の30%ですと90万になっちゃいます。 問題を整理したいのですが、一番の問題は預金の所有者は誰かという事ですが、税務署は、名義によらず真の所有者があればその人の物という解釈のようです。相続税部門で聞いたところ当然払い戻しできるのではと言われました。しかし金融機関は名義人が所有者であるという解釈です。当たり前といえば当たり前ですが、この辺で相続税は課税、預金引き出し不能というおかしな状況が起こると思います。  預金の所有者は誰なんでしょうね? 私個人としてはやはり名義を借りただけで、真の所有者に権利があると思うのですが・・・ やはり弁護士が必要ですかね。

noname#97655
noname#97655
回答No.2

遺産分割協議書については1番の方が書かれているので省きますが質問者さんの1番の方のお礼分についてだけお答えします。 >>当時の金融機関の職員は、家族名義を進めた経緯があり、現状払出ができない原因は金融機関側にもあると思うのですが、その責任を問う事はできないのでしょうか? これは金融機関に責任を問うことは出来ません。 金融機関側はただ進めただけでありそれを誰の名義にするかは口座を作る当人の自由ですから。

nishi205
質問者

お礼

ありがとうございます。確かに名義を誰にするかは、作った人の責任でしょうね。金融機関に直接責任はないと思いますが、こちらでしてみれば、当時家族名義をマル優枠もあるので貯金して下さいと営業していたのは、なんだったのって思えてしまうんですよね。  それと相続の際に家族名義の預金も名義預金として相続財産として組み込まれるのはどう思われますか?

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 名義人が亡くなっていればやはり遺産分割協議書 が必要です。全ての方の同意者が必要ですね。 金額にもよりますがコツコツとやるしかないとないですね。 手間も考えあきらめるのも一つの方法です。 弁護士に頼むと費用は掛かりますが受任をしてくれる方もいますよ。

nishi205
質問者

お礼

ありがとうございます。ただ現状では特に父の叔母名義のものは協議書はできません。  むしろこのまま放置することになった場合、父が死亡した時には、父の名義預金として父の相続財産に入れられることになると思います。相続税は支払う事になるのに、実際は払出できません。  父が死亡した時の相続の際は父の物として扱われるのに現状は名義人のもので払出できないのは理不尽な気がします。  相続の際の名義預金として認定される要件はすべて当てはまっています。  また、当時の金融機関の職員は、家族名義を進めた経緯があり、現状払出ができない原因は金融機関側にもあると思うのですが、その責任を問う事はできないのでしょうか?  教えて下さい。

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