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母名義の定期預金を相続するにはどうすれば良いか
- 母名義の定期預金を相続するにはどうすれば良いかについて、質問者は心配しています。
- 質問者は母名義の郵便貯金があるが、母が高齢でいつ亡くなるかわからないため、相続について質問しました。
- 質問者は父が亡くなった時に遺産相続に関して問題があり、今回も同じような問題が起きるのではないかと心配しています。
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質問者が選んだベストアンサー
要するに、相続権等の法律的なことを尋ねたいのですよね? ならば、直接の回答ではありませんが、下記へご相談をどうぞ。 http://www.houterasu.or.jp/
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- sherupa
- ベストアンサー率53% (15/28)
他の回答者の方も述べておられるとおり、お母様がその腹違いの妹さんを養子縁組しているとか、その妹さんに遺贈する旨の遺言がない限り、その妹さんはお母様の相続には登場してきません。どうぞご安心下さい。
お礼
有難うございました。
- Domenica
- ベストアンサー率76% (1060/1383)
> 実は父が亡くなった時、お恥ずかしい話ですが登記簿謄本取った時、父が40年前に協議離婚した女性との間に娘がおり 「登記簿」ではなく「除籍」のことだと思いますが…。 「父が40年前に協議離婚した女性」と「お父さま」は、「ご質問者さまのお母さま」と結婚されるよりも先に結婚されていたのではないのですか? それとも、ご質問者さまのお父さまとお母さまが離婚された後、お父さまは別の女性と再婚され、さらに離婚され(=40年前に協議離婚した女性)、再度、ご質問者さまのお母さまと再々婚されたのでしょうか? > 父が40年前に協議離婚した女性との間に娘 が、私の腹違いの「妹」にあたり、かつ、お父さまが亡くなられた時、 > 父名義の遺産を母とその娘と私で分配 したということは、このパターンか、そうでなければ、お父さまはお母さまとの婚姻期間中に、「40年前に協議離婚した女性」に子を産ませた…ということになるかと思うのですが…。 「父が40年前に協議離婚した女性との間の娘」が、ご質問者さまのお母さまと「養子縁組」をしていなければ、その方はお母さまの「子」にはなりませんので、お母さまについての相続とは「無関係」になります。 ただし、ご質問者さまが亡くなられた時、もしくは、「父が40年前に協議離婚した女性との間に娘」が亡くなった時に、お互いがお互いの『法定相続人』になる可能性がありますので、ご注意ください。 http://www.tetsuduki.com/sozoku/contents/souzokunin5.htm (それぞれが亡くなった時に、それぞれに配偶者や子がいて、相続をそれば問題なし。それぞれに配偶者や子がいなかったり、『相続放棄』をした場合には注意が必要。) 親に別に「子」がいることは、珍しいことではありません。 恥ずかしいことでもありませんよ。 相続のことを考えるのは「不謹慎」だという人もいますが、私はFPの勉強をして、「相続のことは存命中から気にしていなければいけない。」という認識を持ちました。 そうしなければ(相続税の関係で)「損」をすることもありますから。 …と言ったら父に酷く怒られました。 結果、父は、父の姉が亡くなった時に、相続税を2割増で納めなければなりませんでした。
お礼
丁寧に説明、回答いただきまして有難うございます。 父と母が結婚し私を生んでから離婚して、他の女性と結婚して子が出来別れてまた今の母と結婚しました、簡単にいいますと元のさやに収まったって やつです。 いいかげんな親父で優柔不断というか、あさはか、というか 失礼、ぐちりました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>血は父の時と違い一切つながっておりません… 母が遺言書でその子に譲るとでも書かない限り、血縁関係のない者に相続権はありません。 どうぞご安心ください。
お礼
とりあえずそう言って戴いてちょっと安心しました。 安心する自分が情けないというか哀れな奴に思えて恥かしいです。 郵便局ではその時になってみないとはっきりした事は言えませんと 言われたもので。 有難うございました。
お礼
調べていただいて、有難うございました。