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貯金の相続の期限
母親が亡くなって9年半で父親と離婚成立していて私は兄弟もいないので相続人は私1人です。母親の郵便貯金の定額預金がありますけど母親名義のままで相続の手続きをしていません。相続金額の総額でも相続税のかからない金額でした。貯金の相続の手続きの期限ってあるのでしょうか?知ってる方いたら教えてください。 ここのサイトで相続権の期限は10年と言ってる方もいますけど。
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相続は既に9年半前のお母様が亡くなった時点で開始されていますよ。 本来預貯金に関しては、相続開始時点で相続人へ「分けられた」ものと解釈され、相続人による適正な手続きによって相続されるまで、その口座は凍結されているはずです。 相続手続きの期限はありませんが、引き伸ばす理由もなければ 済ませておいた方がよろしいかと思いますが? 【 相続による名義の書換手続 】 ◎必要書類に関しては ・当該通帳と印鑑 ・名義書換請求書等 (郵便局指定) ・お母様の出生から死亡までの全戸籍(除籍謄本・改製原戸籍謄本) ・相続人(質問者様)の戸籍謄本、印鑑証明書 ・本人(質問者様)確認書類・・・・運転免許証、健康保険証等 なお、郵便貯金等も 『10年経ったら 即 消滅!?』 とは ならないようですよ。 ↓ 【 郵便貯金の権利消滅について】 http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/sts00400.htm
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- ben0514
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基本的に相続の権利に期限はないと思います。 ただ、郵便貯金は10年などで時効になるかもしれません。 相続人がお一人であることが確実で、相続税がかからないのであれば、すぐにでもあなたの名義にすべきです。 手続きに必要なものは、お母様の戸籍謄本とあなたの戸籍謄本、あなたの住民票、身分証明などと印鑑ぐらいでしょう。 名義変更が可能なのか、預け入れとなるのか、単純に引き出し(解約)とするのかでも必要なものが変わってくる部分もあると思います。 参考までに他の貯金がないかの調査も可能だと思います。必要に応じて手続きしましょう。郵便貯金のHPに流れが記載されていますので、参考URLを見てください。
お礼
回答ありがとうございました。
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