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間接株主会員制となったゴルフ場の会計処理について
会社で経理をやっている者です。 うちの会社が会員権を保有しているゴルフ場が特別清算し、今までの預託金制から間接株主会員制へ移行しました。 預託金については切り下げを行ったあとの金額が新たに設立される中間法人への出資金となるのですが、この場合「ゴルフ会員権」として資産計上していいのでしょうか?それとも「出資金」になるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- ok2007
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回答No.1
株主方式であれば、「投資有価証券」勘定へ計上するのが一般的かと思います。