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会員権売却済ゴルフ場の年会費の支払について
バブルの頃にゴルフ場の会員権(1)を購入しましたが、当ゴルフ場の経営が不振となり、別法人に営業権譲渡され、経営者が代わった新規のゴルフ場の株主会員(2)となりました。当初のゴルフ場(1)の預託金が戻ってこないこともあり、会員権業者に、(1)とあわせ、(2)の会員権を譲渡しました(実際には、当方の収入は無く、手数料を取られただけです)。ところが、(2)のゴルフ場から、引き続き「年会費」の請求が当方に来るので、ゴルフ場に問い合わせたところ、譲渡制限付株式の会員であるので、譲渡承認はできない。従って、年会費は引き続き支払ってもらわないと困るとの回答でした。当方としては、会員権業者に譲渡したことにより、(1)(2)の両方のゴルフ場との関係は無くなったつもりでした。ゴルフ場(2)の言い分どおりだとすると、今後とも「年間費」の請求が当方にきつづけ、会員権も所有しないのに、未払の「年会費」が累積していくことになり、心配です。どの様に対応すべきかお教え願います。
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- akak71
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