※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ゴルフ場で預託金制から株主制に変更時の法的事)
ゴルフ場の経営形態変更に伴う法的手続きと有価証券届出の必要性
このQ&Aのポイント
ゴルフ場の経営形態を預託金制から株主制に変更する際、商法上の手続きや株主総会の開催について教示を求めています。
既存の預託金制の会員権を株式に変換する場合には、株主総会の開催が必要であり、預託金会員全員の同意も必要となります。
ゴルフ場が有価証券届出書を提出している場合、経営形態変更に伴って再度の有価証券届出が必要となる可能性があります。ただし、金額が1億円未満の場合は有価証券通知書の提出で良い場合もあります。
親戚が千葉県にあるゴルフ場(株式会社〇〇カントリークラブ)の総務経理を担当しています。質問を受けたのですが全く回答できず皆さんのお力を借りたいと思います。
(1)質問内容 現在勤務先のゴルフ場は預託金制と株主制の併用会員権方式で経営されています。今後経営者の方針で全て株主制に変更するとのことです。この際以下の2点((2)と(3))についてご教示願います。
(2)既存の預託金制の会員権を株式に変換する際、商法上どのような手続きが必要でしょうか。株主総会の開催の必要性や決議内容について。預託金会員の全員の同意が必要でしょうか。
(3)当社は過去に有価証券届出書を提出しているため開示会社(有価証券報告書提出会社)となっております。今回の件で有価証券届出書を提出する必要はあるでしょうか。なお一人でも募集に該当することは開示会社であるので理解していますが、金額が1億円未満の場合は有価証券通知書で良いのでしょうか。ちなみに、証券取引所の上場はしていません。
皆さんのアドバイス何卒よろしくお願いいたします。
お礼
早速のご教示ありがとうございました。 以前5千万円で売った会員券が今では、500万円。法人が所有している会員券は時価評価されているのでしょうか。ちなみに50人以上の声掛けの場合は、種類株式だろうが、普通株式だろうが有価証券届書が必要のようです。なお、50人未満の場合は1億円以上の時、臨時報告書の提出だそうです。