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ゴルフ会員権の預託金の処理
預託金30万(購入価格は70万)の法人のゴルフ会員権があります。 民事再生法により、預託金99%カットとなり3000円の価値となってしまいました。 297,000円は損金に計上できるのでしょうか? 今はせず、会員権を売却した時に損金として計上すべきなのでしょうか? よろしくお願いします。
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結論から言いますと、退会届を出していない場合には損金とすることはできません。退会届を出している場合には損金に計上することができます。 預託金制ゴルフクラブの会員権の法的性格は、会員のゴルフ場経営会社に対する契約上の地位であり、施設利用権、預託金返還請求権、年会費納入義務等を内容とする債権的法律関係にあるといわれています。 このゴルフ会員権に含まれている預託金返還請求権は、一定の据置期間経過後、退会(会員契約の解除)を条件にゴルフ場経営会社に対して預託金の返還を請求しうる権利のことをいいます。 この預託金は、施設利用権を得るために必要不可欠なものとして拠出されるものであることから、預託金返還請求権は、施設利用権と一体不可分となってゴルフ会員権を構成する権利ではありますが、施設利用権が顕在化している間は潜在的・抽象的なものに過ぎません。 即ち、ゴルフ場施設を利用できる間は、施設利用権が顕在化し、預託金返還請求権は潜在化しているので、ゴルフ会員権は施設利用権を主とする契約上の地位と解されています。 言い換えれば、ゴルフ会員権は、会員契約に基づき退会の届け出をした場合に初めて預託金返還請求権が顕在化し、金銭債権の性格を有することになるといえます。 このことから和議等の申立てが行われた場合でも、退会により施設利用権が失われない限りゴルフ会員権は金銭債権に該当しないため、会員権の帳簿価額の一部を個別評価による貸倒引当金に繰り入れることはできません。 御質問の場合、ゴルフ場は民事再生法の適用申請をしたということですが、民事再生法においては、通常は、その適用申請をしてもゴルフ場はその経営を続けることができますし、会社の役員もそのまま会社経営を続けているものと考えられます。 そうすると、いまだ施設利用権は顕在化しており、ゴルフ会員権は税法上金銭債権に該当しないことから個別評価による貸倒引当金に繰入れることはできないものと考えます。
お礼
とてもわかり易い説明ありがとうございました!! 助かりました。