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出資していた法人が解散したときの処理

お世話になってます。 出資をしていた法人が、解散しました。 そのとき、出資していた金額は戻ってきません。 この場合の、会計処理としては 出資金清算損/出資金 という、仕訳でよろしいでしょうか? また、この清算損は法人税法上の損金に計上してもよろしいのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

会計処理は間違いありません。  ただ、仕訳を 有価証券評価損/出資金 か 資産損失/出資金のいずれかが、適正です。 法人税法でも損金になりますが、その事実が生じた日の属する事業年度での、処理をしないと、税務調査での損金否認の問題・過年度分の更正・修正申告を招きます。 社内保管文書として、解散法人の公告(官報・新聞など)ないしは、解散する旨が届いた案内文書を保管しておきます

utaico
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 できれば、根拠となる条文などがあると助かるのですが・・・