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ゴルフ会員券の預託金の返還請求
額面850万円のゴルフ会員権を15年前にその金額で購入しました。そのゴルフ場は経営に行き詰まり民事再生法に基ずいて再建を目指しまして数年前に別な会社のもとで再建されることになりました。その時に預託金は数10分の1に減額されて新たに会員権が送られてきました。その預託金の返還日はあと5年後ですがその間の年会費を払いたくないので返還は5年後でもよいからと明記してゴルフ場に会員証を添えて変換の手続きをしようと思いますが法律上できるでしょうか。
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ゴルフ場による決め事で、法的なことは関係ないように思います。 年会費については休会として猶予されるコースも有るようですが、会員権の売却時や返還時に猶予期間の年会費をまとめて差し引くことになるようで、年会費の免除を受けることには成らないようです。 ゴルフをする必要がなければ、必要とする人に売却するのも一方法ですが、高い名義書換料込みとなるので巧く見つかるかどうかですね。
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- zorro
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回答No.1
法律上の問題ではなくゴルフ場との交渉結果によります。合意しさえすれば可能です。