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「錯誤」の不動産取得税について教えてください。

土地を取得し登記した後、同日付けで家族の名義で売買契約をやり直したため、自分の所有権を「錯誤」登記して、家族が所有権移転の登記をしました。 ある方から伺ったのですが、その際、私にも、「錯誤」により所有権が一時戻った業者さんにも、そして現在の所有者である家族にも、不動産取得税がかかるということでした。 同日売買の所有権移転登記なのに、3者に課税されてしまうのでしょうか。 課税を取り消してもらう申告はできますか? また、その際に必要な書類等があればおしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>ある方から伺ったのですが、 素直に、税務署か税理士さんに相談してください。

sensal
質問者

お礼

回答 ありがとうございます。 県税さんや税務署さんに相談してみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • hakosuka
  • ベストアンサー率33% (48/143)
回答No.4

なかなかのレアケースですね。 聞いてみるのが一番手っ取り早いでしょう。 ちなみに問合せ先は税務署でも税理士でも財務局でもなく 「県税事務所」です。 くれぐれもお間違いのないように。

sensal
質問者

お礼

「県税事務所」なのですね。 ありがとうございます。 問い合わせしてみます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>課税を取り消してもらう申告はできますか? 都道府県の県税事務所判断です。 また、譲渡所得は税務署です。

sensal
質問者

お礼

やはり、思い切って「県税事務所」さんと「税務署」さんに問い合わせるのが得策のようですね。 ありがとうございます。

  • okonomi99
  • ベストアンサー率30% (64/213)
回答No.2

これだけでは登記上の経緯が分かりません。 各都道府県の財務局に相談すれば即効分かる事です。 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/1176859232452/index.html

sensal
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

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