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所有権移転後の不動産取得税について
父との共有名義だったマンションの所有権移転登記を行い、全部私名義にしました。 贈与扱いで登録免許税も支払い、贈与税については相続時精算課税制度を 選択する予定です。 それで質問ですが、不動産取得税についても支払う必要がありますか? あるとすれば、何の何%でしょうか? これまで固定資産税・都市計画税については私が全部の面積分を支払って 来ました。また、今回移転する分の課税価格は土地・建物合わせて300万程度でした。 以上、よろしくお願いいたします。
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共有持分移転と言うことで 軽減措置などはありませんから http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm#f1 課税標準300万*3%=9万円になります。 なお、取得税申告書を提出しなくても 都道府県の県税事務所は 法務局の所有権移転を調査し 納付書を発送します。
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- dr_suguru
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回答No.2
補足1 >所有権は別々だったのに、固定資産税・都市計画税は何で僕一人が全体分を支払っていたんでしょうね? 共有であっても納付書は1つです。 なお、送付先は共有の代表者です。 ↓ http://www.city.gifu.lg.jp/c/03070056/03070056.html
お礼
簡潔でよくわかりました。ありがとうございました。 今回所有権移転で不動産を入手した事により取得税を支払うのなら、マンション 購入時には父も取得税を払っていた事になるのですね。今度会ったら聞いてみます。 しかし所有権は別々だったのに、固定資産税・都市計画税は何で僕一人が全体分を支払っていたんでしょうね? とにかく、申告書を出さなくとも課税額が変わらないのなら、納付書が来るまで忘れることにします。