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不動産売買契約した後、売り手が不動産移転登記前に死亡した場合の取り扱い
不動産の売買契約したが、その物件について所有権移転登記しないうちに売り手が死亡した場合、 1.その契約は有効ですか。 2.契約済みの物件を、所有権登記権利者(買い手)の名義に所有権移転登記するにはどうすればよいでしょうか?
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>1.その契約は有効ですか。 所有権移転時期が契約上、契約締結日ならばあとは、各々の債務を履行するのみです(買主は売買代金の弁済、売主は引渡しと登記申請に協力するなど)ですから、所有移転時期が契約日ならば有効です。つまり相続人が引き渡し義務を相続します。 相続と売買は登記上対抗関係(登記した者が早い者勝ち)という関係ではありませんので、相続登記されても、売買による移転登記も出来ますよ。 ただ、農地の許可が必要とか、不動産売買に何かしらの官庁の許可が必要な場合は、要注意です。 >2.契約済みの物件を、所有権登記権利者(買い手)の名義に所有権移転登記するにはどうすればよいでしょうか? 売主の法定相続人全員から印鑑証明書、登記申請の委任状を貰い、登記申請者は買主と法定相続人で行う事になります。相続人全員ですから、無くなった売り主の除籍謄本が必要になります。売主と法定相続人の関係を法務局に証明するためです。権利証(正式には登記済証とか登記識別情報)は、無くなった売主のもので良いです。 細かい事情は分かりませんので、一般的な回答しかできませんが、司法書士に、相談した方が良いと思います。
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noname#107982
回答No.1
単純に無効で終わりです。 家族がわかってる交渉して場合 遺産分割相続後になります。 誰の物になるのかでやもえませんね。
お礼
さっそくご回答有難うございました。 実は別な質問(同日、07・12・17 GNO 360439にて 不動産売買契約において、本人が出席できない場合の対処方法について質問していますが、そちらのほうもご回答いただけると有難いのですが、よろしくお願いいたします。