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所有権移転取消にかかる不動産取得税について

不動産取得税についてご質問です。 当社はAに債権がありますがA唯一の財産である A所有のアパートがA母に偽装売買にて所有権移転されました。 現在は、AもA母も詐害行為であること認め、売買の取消と アパートの当社への代物弁済を承諾しています。 知恵をお借りしたいのは、この売買を取り消して 当社の所有とするにあたり、どのように不動産取得税が課税 されるかという点です。 所有権 A→A母(現在所有者)→A→当社 この課程で当社への課税は当然ですが、A母及びAにも 課税されるのでしょうか? また登記原因により課税を免れることができるのでしょうか? 当社としてもAへの課税は回収可能債権の減少になり またA母も悪意ではあるが、実際は頼まれただけで 当社を害する目的は当初からありませんので、できるだけ 穏便に済ませたいところです。 A母と当社との直接売買も考えましたが、弁護士・司法書士から リスクが高いとの指摘を受けました。 直接、県税に問い合わせるにしてもやぶ蛇になりかねませんので 詳しい方おられましたら、ご回答をお願い致します。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

それは、A母も不動産取得税の対象です。 不動産取得税は、都道府県で、真実か虚偽かはわからないので、登記簿上移転しておれば課税されます。 なお、A母から直接に代物弁済を原因として所有権移転しても、それほど考える必要はないと思います。 法律構成として、A母が弊社の承諾を得て、Aの債務を承継し、A母が代物弁済することは一向に差し支えないと思います。 売買を原因とすれば、実体と違ってくるのでリスクが高いと思います。

insolvency
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 A母の債務承継を経て、A母から直接代物弁済による所有権移転ですね。 スキームの一つとしてご参考にさせて頂きます。 この場合だと、A母に多額の不動産譲渡所得税がかかる気がします。 AとA母の売買金額は偽装とはいえ評価額の1/6にて取引され 代物弁済承認額は評価額を予定しており、A母は個人なので 税務上は数ヶ月で多額の譲渡所得を得たこととなるのではないでしょうか。 法務と税務が絡むので非常に難しくなってしまってます。

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