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不動産売買契約の解消の際の登録税と取得税の扱いについて
仮定の話ですが・・・ 個人間で不動産の売買契約を結び、登記を書き換えて登録税を払いました。追って取得税が課されます。 売買の1ヵ月後に、売主が買主に説明していなかった建物の欠陥が見つかり、契約を解消して名義を元に戻すことになりました。 この場合、最初に名義を変える際に払った登録税と取得税は返還されないのでしょうか?また、名義を元に戻す際も税がかかるのでしょうか?
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登録免許税は手数料の意味もあり、登記がなされた時点で課税されるものですから、そのたびごとに支払います。過去に支払ったものについて、取り消したからという理由で還付が受けられるものではありません。 ご質問の場合には錯誤を理由とした所有権抹消の更正登記が使えるのではと思われるので、次の登記手続きでは登録免許税は安いです。 不動産取得税については、実態として取得があったかどうかで判断される部分があるので、減免される可能性があります。これは都道府県税ですから、都道府県税事務所に問い合わせるしかないですね。明文化された決まりはないです。往復ともにかからない可能性が高いということですね。 なお、ご質問の設定では売主に原因があるわけなので、初めの登記でかかった費用については損害賠償請求できるものと思われます。
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。