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不動産登記申請の錯誤について
専門家の方に,教えて頂きたいことがありますので、 宜しくお願い致します。 不動産登記の所有権の変更の申請に時に,よく言われる「錯誤で戻す方が安い」との言葉ですが, 今度、所有権を元の方に戻すのに錯誤で戻そうと思って居りますが,申請の理由として売買,譲渡,などがある中で、 錯誤を適用すると,「錯誤は安い」とのメリットは何なのでしょうか? 元の所有者に戻るので,単に取得税が,かからないまたは減額であるなどんの税金面での安さなのでしょうか? それとも登録免許税が自分で行きますので(印紙代だけ)安く申請できるのでしょうか? 評価証明は土地が900万と家屋が50万円での950万の評価額です。 印紙代金が,1000分の10ぐらいで95000円の印紙代と自己で推測しておりますが,間違っておりますでしょうか? 宜しくお願い致します。
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お礼
丁寧なご回答を有難う御座います。 18年度~20年の申請にあたっては,1000分の20から1000分の10と どこかで聞いた感じがしましたので(自分の勘違いかもです) 抹消登記を先に,案じておきますね。 有難う御座いました。