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市民税未納の空白期間について

市民税の未納期間について伺います 私は・平成19年1月に会社を退職   ・同年8月まで国民年金に加入、収入は無し(内90日間失業保険手当受給)   ・同年9月夫の扶養となり夫の給料からの特別徴収となりました。 退職し、扶養に入るまでの役8ヶ月間、国民年金は支払っておりましたが、国民健康保険は支払っておりませんでした。しかし国民健康保険は未納金は支払わなくとも夫の健康保険に加入した時点で請求されないものとここで知りました。 今回は市民税なのですが、19年度分が前年の所得に対して課金されるものと最近知り、現在19年度1期と2期、合計約64000円の督促が届いて おります。20年度分からは夫の会社から支払いが開始されるのですが、18年度分だけをぽっかり未納になっている状態です。 やはりこのまま未納にしておけば、延滞金→差し押さえとなるのでしょうか?差し押さえの執行は市町村や金額によって裁量が違うようですので、建前上の話もあると思うのですが、本音のところも教えていただきたいと思います。 実際のところ、失業手当の中から年金、健康保険、市民税、と 全てを払うと食べていけない状況でした。

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  • hirona
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回答No.4

住民税は、質問者さんの認識の通り、後払い方式になっています。 平成17年の収入に対する住民税を、平成18年6月~平成19年5月に支払います。(給与天引きの場合は、12回分割ですが、納付書による納税の場合は4分割なので、実質的には1月で終わってしまいますが)これが、平成18年度分。 そして平成18年の収入に対する住民税を、平成19年6月から平成20年5月までの期間に支払うことになります。これが平成19年度分。 「年度」というのは、あることに関する12ヶ月の区切りのことで、全部が全部、学校のように4月始まりとか、税金の計算と支払いは一律1月始まりとかではなく、住民税の支払いについては「6月はじまり翌年5月まで」が区切りで、これが年度です。 ちなみに、税金は個人に対して課せられるので、退職して特別徴収(給与天引き)できなくなった住民税を、夫の給与から特別徴収することは、あり得ません。妻本人に対して送付された納付書について、夫の給与から(給与が振り込まれた銀行口座からお金を引き出して)支払うのは可能ですが。 で、質問者さんの場合、平成18年度分の最後の4ヶ月分(2月~5月の給与天引き)と、平成19年度分が、給与天引きできなくなっています。 平成18年分の住民税の支払いを、退職時に一括徴収したとしたら、これは、「平成18年度分の最後の4ヶ月分」のことです。平成17年の収入に対する住民税12分割の、最後の4つ分です。 今回の平成19年度分は、平成19年6月以降に支払うはずの住民税です。 しつこくて申し訳ないのですが、ご主人の会社からは支払いされません。また、平成19年は1月しか給料がないと思うので、退職以降に収入がないなら、よほど1月の給与が高額でない限り、住民税の負担は発生しないと思います。 失業給付は非課税だし、退職金をもらった場合、これは退職所得といって給与所得とは別に計算しますが、退職所得控除を上回るような高額の退職金をくださる会社は滅多にないので、退職所得は0円になると思うので。

ichigonotubutubu
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。 混乱しかけていた頭がすっきりしました。 どうも私は扶養に入るという意味を勝手に解釈していたようです 会社を辞めて少ない失業手当のなかから、これだけの税金をはらわなければいけないということを初めて知り、大変落ち込んでいたので 素直に払う気が起きなかったのが正直なところです。 ですが、今から早速銀行で手続きをしてまいりたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • thor
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回答No.3

根本的な誤解があるようです。 結論から。 18年度住民税の残額は、退職時に一括で天引きされたはずです。給与明細をお調べください。 〉しかし国民健康保険は未納金は支払わなくとも夫の健康保険に加入した時点で請求されないもの 誰がそんなことを言ったんですか? 法的には納付義務はなくなりませんし、追いかけて納付を求める市町村もあります。 ・〉同年9月夫の扶養となり夫の給料からの特別徴収となりました。 〉20年度分からは夫の会社から支払いが開始されるのですが あなたにかかる住民税が夫の給与から天引きされる、などという制度はありません。 どうも、妻が夫の“扶養”になると、健康保険料・年金保険料・税金は夫の収入から徴収される、という誤解が多いようです。 被扶養者の健康保険料や第3号被保険者の国民年金保険料は誰も払いませんし、税金は個人に課せられるものですから夫から徴収されるということはありません。 そもそも、税金の「控除対象配偶者」「扶養親族」は、家族を扶養している人(この場合は夫)の税額計算において所得から一定額を控除でき、その結果として夫の税額が低くなる制度です。 扶養されている人の税を夫が払う、などという制度ではありません。扶養されている人にかかる税金には全く関係ないのです。 ・平成18年度の住民税は、18年6月~19年5月に支給されるあなたの給与から天引き(特別徴収)されるはずでした。 しかし、1月以降に退職する場合は、退職時に一括で天引きされることになっています。 19年1月に退職したときに一括で徴収されたはずです。 18年の6月にもらったはずの税額通知と給与明細を見比べてください。 ・繰り返しますが、19年に課税されるだけの所得があったなら、20年度住民税は、あなたが納付書で払う(普通徴収)ことになります。夫の給与から特別徴収はされません。

ichigonotubutubu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。私が誤解している点も多くあるようですね。私はちょっと、あまり頭が良くないので、上記の回答で分からないところを再度うかがいます。 >19年1月に退職したときに一括で徴収されたはずです。 とありますので、ということは今市から督促されている市民税はもうすでに払っている、市が間違っているということでしょうか?

  • tto1119
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回答No.2

こんにちわ。 徴税課に出向いて、分割にて支払うとの話し合いをされれば良いと思います。それが、毎月1000円でも、支払う意思があれば、事は、解決します。今の滞納金額では、早急な差し押さえなどないと思いますが、延滞利息かかってきますので、少しでも支払いをして、延滞利息を軽くしたほうが得です。本税を支払ったあと、延滞利息は改めて相談しすれば、 うまくいけば免責になります。? 20年から会社で支払うなら、なおさら、大丈夫です。 放置しておくと、最近は、しっかりととりたてますので、はやめがお得です。

ichigonotubutubu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 住民税はこの延滞金がついてまわるのですね いつまでも悪あがきをせず、早速支払いに行ってまいります。 本当にありがとうございました。

回答No.1

一般論から言うと、支払わないと差し押さえされます。 支払いが困難なのでしたら、市役所の市民税課で率直に相談するのがベストだと思います。 窓口に相談に行った場合、すでに発生している延滞税が免除される可能性もあります。 「いくらずつなら払える」「いつまでに払える」の、どちらかの話になりますが、分割納付なども認めてもらえると思いますので、早めに相談に行くことをお勧めします。 なお、私も失業によって20万円の国保税が払えなくなったことがありますが、その後、月1万円ずつの分割にしてもらって払いました。

ichigonotubutubu
質問者

お礼

貴重な経験談の話から回答くださりありがとうございます。 いつまでも放置しておくと、ますます自分の首を絞るような ものなんですね。 アドバイスありがとうございました。