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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金 健康保険 市民税)

国民年金・健康保険・市民税についての質問

このQ&Aのポイント
  • 国民年金、健康保険、市民税についての基礎的な質問です。夫の扶養に入っていた期間や現在の派遣勤務による保険加入の状況などを考慮し、自分で保険に加入するかどうか迷っています。保険料の違いや自己負担についてなども知りたいです。
  • 派遣で働く際の社会保険、健康保険について迷っています。派遣会社による保険加入と自己負担の違い、週4日勤務なので保険に加入できないと言われていますが、自分で加入する場合の保険料の目安など知りたいです。
  • 扶養に入っていた期間から派遣で働き始め、保険加入について迷っています。社会保険や健康保険は派遣会社経由で加入できると思っていたが、勤務時間が足りないために加入できないと言われました。自分で加入する場合の保険料の負担や、市民税は支払う必要があるのかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

旦那さんの扶養になる条件は、あなたの給与収入が年103万円以下であれば所得税の扶養になれるし、あなたの給与収入が年130万円以下であれば社会保険の扶養になれます。 上記の条件を超えると扶養から外れます。従ってあなたが派遣会社の社会保険へ加入するか、国民健康保険と国民年金保険に加入することになります。 国民健康保険料は収入や資産保有状況、扶養義務の人数、住所地の役所などで変わります。 国民年金は14千円程度でしょう。 あなたが派遣会社で働くことによって発生する可能性があるものは、 (1)所得税(給与天引き・年末調整のため会社でやってくれます) (2)市区町村民税(会社によっては2年目以降給与天引き)  (会社でやってくれない場合は自分で申告や納付が必要) (3)都道府県民税((2)といっしょに市区町村役所がまとめて管理します) (4)国民健康保険(社会保険の健保に加入の場合不要) (5)国民年金保険(社会保険の健保に加入の場合不要) 市民税や所得税などは、旦那さんの扶養に入っているかどうかではなく、あなたの収入などがいくらあるかで考えます。ただ、あなたが所得税や市民税が発生するだけの稼ぎがあれば、通常扶養になることは出来ません。 あなたが扶養から外れて、収入を得ることにより、旦那さんの所得税が上がる、国保・国民年金などの支払が発生する(旦那さんの社会保険料は変わりません)など支出が増えることになりますので、中途半端に働いてしまうと収入と支出のバランス的に働いただけ得られない場合もあります。ご注意ください。

k209065
質問者

補足

ben0514様、わかりやすい回答ありがとうございました。 もう少し、教えていただければと思います。 私の収入はだいたい220万円くらいですので、扶養からは抜けないといけないのですね。 その際、派遣会社の社会保険へ加入しても、国民健康保険と国民年金保険に加入しても支払う金額は同じくらいなのでしょうか。 また、収入と支出のバランスを考える場合、何か金額の参考値のようなものはあるのでしょうか。 扶養からはずれないといけないということがわかりましたので、派遣の方へ加入するか、個人で加入するか迷っております。 よろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • tora1953
  • ベストアンサー率37% (9/24)
回答No.3

7月から社会保険適用=被保険者になるということは8月に支払われる給与から保険料が控除、差し引かれます。それまでは夫の被扶養配偶者でしたら年金・健康保険とも被扶養者本人は支払う必要がありません。被扶養者配偶者の期間については国民年金は第3号被保険者となり、将来の老齢基礎年金の保険料支払い済みの期間として扱われます。もちろん、厚生年金等に入られたほうが将来、保険料を支払っても尚、年金の収入は増えてお徳ではあります。

k209065
質問者

補足

tora1953様、とてもわかりやすいご回答をありがとうございました。7月以前はひかれないとのこと、安心いたしました。 後から後から大変申し訳ないのですが、もう1つ教えていただけますでしょうか。 派遣先から雇用保険には加入してくださいと言われ、6月から給与より控除されることになりました。しかしもしかしたら、雇用保険の対象期間にならないかもしれないと言われました。(雇用期間は今年の4月から来年の3月までの1年です。) 雇用保険は1年以上払わないと適用されないようなことを言われたのですが、5月から来年の3月までですので適用されないということなのでしょうか。その場合、雇用保険は支払う必要はないのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • tora1953
  • ベストアンサー率37% (9/24)
回答No.2

1.週4日/1日8時間ですと週32時間ですね。そうしますと、政府管掌健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。通常働く人の3分の2以上が社会保険適用です。週30時間を越えるようでしたら当然適用。月額15万円の給与のとき、個人負担分は健康保険(介護含まず)6,150円、厚生年金10,981円です。 2.1が適用でなければ、当然、国民健康保険、国民年金の手続はしてください。住んでいるところにより国保税(料)は変わりますのでお住まいの市区町村にお聞きください。国民年金は14,100円です。 3.103万円ではなく、100万円以上の所得があれば通常、住民税がかかります。会社で払ってくれなければ自分で払うことになります。所得税は月に88,000円以上の給与でしたら源泉徴収する義務が会社にあります。

k209065
質問者

補足

tora1953様、実際の数値まで提示していただき、 とてもわかりやすい説明をありがとうございました。 なかなか、数値が見えず困っておりました。 もう少し教えていただきたいのですが、派遣の方で被保険者になろうとすると、7月から適用されると言われました。今現在はまだ、主人の扶養に入っているため、自動的に、4月から7月の3か月分引かれるということになるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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