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未納期間がある場合
未納について、いくつかの質問を閲覧しましたが、 似たようなケースがなかったため、新たに質問させていただきます。 現在、夫27歳、私25歳です。 今での年金の支払い状況は、 夫 H12.2.~3. 国民年金(1号) H12.4.~H13.3 未納(12ヶ月) H13.4.~現在まで 厚生年金 私 H14.11.~H16.9. 国民年金(1号) H16.10.~H18.3. 厚生年金 H18.4.~H18.5. 国民年金(3号) H18.6~H18.11. 国民年金(1号) H18.12.~H19.3. 未納(4ヶ月) H19.4.~現在まで 国民年金(3号) です。 夫婦とも、未納の期間があるのですが、 先月、健康保険の手続きなどのために市役所に行った際、 そこの窓口で年金について少し伺ったところ 「今後、25年以上厚生年金に加入していくんだったら、 別にこれぐらいの未納期間があっても 貰える年金の金額的にはほとんど変わらないし、 払わなくても大丈夫だと思うよ。 ま、あんまり大きな声では言えないことだけどね。」 と言われました。 その言葉を鵜呑みにして安心していたのですが、 ここ数日のテレビなどを見ていて、急に不安になってきまして…。 今後は定年まで、夫が厚生年金に加入・私は3号とする場合、 この未納の状況では、毎月どれぐらいの金額が変わってくるのでしょうか? また、現在支払い可能な私の未納分の4ヶ月は、 早急に支払った方が、将来的に特なのでしょうか…?
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- donto-koi-999
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老齢基礎年金は満額480月納付ですが、年金額の計算上では加入期間が480月超えても上限の満額を超えることは無く、また、480月を超えて任意加入したくても、加入できない場合もあります。だから今追納したほうがいいという考えと、 受給資格要件の最低ラインが保険料納付済期間、保険料免除期間、保険料合算期間の合算が25年でいいのだから、これさえ確保できればOKと言う方もいます。あなた様の年齢から計算されて今から何年で25年か480月かを計算して考えてみてはいかがですか。
簡単(概略)な計算式(H19度版) H19年老齢基礎年金額=792,100円/年 480ヶ月保険料を納付したら満額受給となりますので、792,100/480≒1,650円 1,650円×未納ヶ月数が年間の満額から減ります。 1,650×4=6,600 6,600円/年が満額より少なくなります。 H18.12.~H19.3. 未納(4ヶ月)は2年以内なら納付できますので、 賞与時に数回に分けても納付できます(一部納付)ので未納をなくすほうがいいと思います。
- coco1701
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一応、計算式(今年度の場合):社会保険庁 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm 未納期間4ヶ月の場合 792100×476/480=785499(-6600:年間)(-550:月) 未納期間12ヶ月の場合 792100×468/480=772297(-19802:年間)(-1650:月) :今年度の支給額を基にした場合です(国民年金:老齢基礎年金の部分)あくまで参考金額です 国民年金は、60歳から65歳まで任意加入が出来ますから、任意加入し満額にする事は可能です