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失業給付受給後の、国保・健康保険の手続きについて

現在、失業手当受給中です。 夫の扶養からはずれ、国民年金・国民健康保険に加入しています。 失業手当は4月13日分までで終了となるため、4月14日から再度夫の扶養に入ることになります。 そこで質問なのですが、この場合、 ・年金・健康保険は4月分も(振込み用紙で支払っています)払わなくてはいけませんか? ・夫の会社への手続きの他に、役所へも出向く必要はありますでしょうか? ご存知の方、ご回答よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.1

>・年金・健康保険は4月分も(振込み用紙で支払っています)払わなくてはいけませんか? それであれば4月分は払う必要はありません。 >・夫の会社への手続きの他に、役所へも出向く必要はありますでしょうか? 国民健康保険の脱退の手続が必要なので役所へ行くことになるはずですが。 あるいは郵送でも可能なのでそうできれば役所にいく必要はないですが。 直接役所へ行く場合は扶養になった新しい保険証を持って手続に行くことになりますし、郵送の場合は申請の用紙を郵送してもらって所定の部分に書き込んで、新しい保険証のコピーを添付して返送することになるでしょう、詳細は役所にお尋ねください。

mahbebi
質問者

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ご回答ありがとうございました。 簡潔丁寧とても勉強になりました。 役所手続きなどは問い合わせてみます。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

注意を含めて書かせていただきます。 失業給付は、働く意思や能力があるが、働く場所がない人が、働けない期間の生活費等のために得るものです。 失業給付を得るために、国保・国民年金に加入しているような意味合いでの窓口対応などの発言をされると問題になる場合があります。ご注意ください。 質問を読むと、このまま働き口が見つけられず、失業給付が受けられなくなれば、そのタイミングで就職を諦め、ご主人の扶養に入るということですよね。 失業給付が受けられずでも就職活動をお考えということであれば、社会保険の扶養加入の要件をみなさないでしょうからね。 健康保険料は、自治体での独自の運用もあります。また、納付も月割ではなく、期割だと思います。 ですので、扶養として認められる日が決まっているのであれば、事前に市役所へ相談しましょう。 国保から社保(扶養を含む)の場合には、ご主人の会社などが行うのは、加入手続きのみとなりますので、国保の喪失手続きはご自身で行わなければならないでしょう。その際には、社会保険の健康保険証などにより、健康保険にあらたに加入した証明をしなければ、国保の喪失手続きはできません。 したがって、過去に遡っての手続きになると思いますし、納期限によっては難しいですので、事前に相談され、納付しておいて必要において還付手続きを行うか、未納・滞納状態にして、手続き後の判断で納付するかを検討しましょう。国民年金も同様に考えた方がよいかもしれませんが、窓口は年金事務所となります。市役所などは、あくまでも受付業務の代理ですから、個別相談では期待できる回答が得られなかったり、誤った回答にもなるかもしれません。あくまでも、善意の回答程度ですからね。

mahbebi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もちろん働く意思があり、働きたい思いから手当てを受給しております。 私がもらっている給付額からすると社会保険に加入する必要があり、給付を得るために国保・年金に加入している、の表現に聊かの問題もないと思います。 貴重なお時間ありがとうございました。