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パートの扶養控除について

初めて投稿いたします。 よろしくお願いいたします。 配偶者控除の『所得額』とは、給料明細でいうどの部分にあたりますか? 総支給額でしょうか、差し引き支給額(手取り)でしょうか。 また、交通費は非課税となるとの話も聞いたのですが、それはどうなのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • hinode11
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回答No.2

年間の「総支給額」から年間の交通費を差し引いた額が、年間給与収入になります。年間給与収入から給与所得控除を差し引いた残額が給与所得になります。配偶者控除の『所得額』とは、この給与所得のことです。 例えば年間給与収入が103万円の場合、65万円の給与所得控除を差し引いて、 年間給与収入103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円 所得額が38万円以下なら配偶者控除が受けられるので、給与収入で言えば103万円以下なら配偶者控除が受けられます。 年間の「総支給額」から年間の交通費を差し引いた額が、年間給与収入になります。年間給与収入から給与所得控除を差し引いた残額が給与所得になります。配偶者控除の『所得額』とは、この給与所得のことです。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

給与所得金額は給与年収から計算されますので、月々の給与明細ではわかりません。 給与年収が103万円以内なら所得金額は65万円以内となるので配偶者控除が受けられます。 実際に配偶者控除を計算するのは年末調整か確定申告のときになりますから、そのときには年収はほぼ確定しているはずです。 月々の給料で配偶者分の控除(これは源泉徴収税額と同様に、あくまで仮のものであって、年末調整で精算されます)を受けるには、配偶者の今年一年の給与収入を予測して、それに基づいて勤め先に届(扶養控除申告書)を提出します。仮に103万円以下だと思って届を出し、その後103万円を超えることが判明したら、その時点で訂正届を出すことになります。 通勤費については一定枠が非課税になりますが、条件として、給料とは別枠で通勤費として支給されていることが条件です。一括して給料として支払われている場合には全部が課税対象であり、そのうちの通勤費分を非課税にすることはできません。また、距離に応じた一定枠を超える金額も課税です。 http://www.linkc.com/koutuhi.htm http://www.all-senmonka.jp/zeikin/shotokuzei/post_36.html

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