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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市・県民税の通知書の見方について)

市・県民税の通知書の見方について

このQ&Aのポイント
  • 市・県民税の通知書の見方についてわかりやすく解説します。
  • 給与収入と給与所得についての疑問を解決します。
  • 年収とはどの金額を指すのか、詳しく説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>差引前の支払い合計額を足しても、給与収入の金額にはなりませんが、 そのとおりです。 通常、なりません。 給与明細の「支払金額」には交通費が含まれていますが、これは税法上非課税(マイカー通勤だと一部課税分があることもある)であり、税法上の「収入」には含みません。 >一般的に『年収』と呼ばれる金額は、”給与収入”のことなのか、”給与所得”のことなのか、どちらのことなんでしょうか? 「給与収入」ですね。 給与所得の場合、「収入」から、税法上の「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を税法上「所得」といい、この「所得」から社会保険料控除や扶養控除、基礎控除などを引いた額に税率をかけ税額が出ます。 なので、この「所得」は明細をいくら足してもできません。 >この(1)~(4)の中で、一般的に年収と言われる物はどれに当てはまりますか? (1)もしくは(2)ですね。 健康保険では年収130万円未満の人を扶養に入れられますが、その場合、通常、交通費を含んだ収入をいいます。 ただ、健康保険によっては交通費を含まない年収をいいます。 私の加入している健康保険では含みません。 なお、給与明細の課税対象が所得税と住民税で異なることはありえません。 所得控除(扶養控除や基礎控除)の額が、所得税と住民税出は違うため「課税される所得」は違います。 >(1)だとすれば、源泉徴収書にも、税額通知書にもどこにもその金額って出てきていないので、自分ですべての給料明細を足していくしかないのでしょうか? そのとおりです。

hina-
質問者

お礼

詳しくご説明いただきありがとうございます。 (1)と(3)、(2)と(4)ではそれぞれ百万単位での金額の差があり、 年収は?と聞かれたときに、間違って金額の大きな方を報告してしまった場合、 虚偽申告に当たるのではないか・・・と心配になってお聞きした次第でした。 でも、これからは(1)の方を『年収』として報告すれば大丈夫そうですね。 また、通知書に出てきている『給与所得』がどこにも出てこない金額だということも分かりスッキリしました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>『給与収入』と『給与所得』についてお聞きしたいのですが… 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >『給与所得』の欄に書かれている金額はどこを足した金額なのかわからない… 『給与所得』は 1年が終わらないと決まりませんので、月々の給与明細には出てきません。 年末調整後の源泉徴収票に、「給与所得控除後の所得金額」として現れてきます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf >一般的に『年収』と呼ばれる金額は、”給与収入”のことなのか、”給与所得”のことなのか… 『年収』の言葉に法律用語としての定義はありませんが、一般には”給与収入”を指すようです。 とはいえ、税金や社保などを引く前の数字なのか引いた後の数字なのかは、いう人によりそれぞれです。 >この(1)~(4)の中で、一般的に年収と言われる物はどれに… (1)または(3) です。 >(1)だとすれば、源泉徴収書にも、税額通知書にもどこにもその金額って… 給与明細の書き方はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、よそ者には何とも言えませんが、源泉徴収票では「支払金額」として載っています。 まあ、非課税交通費は含まれませんけど。 >(2)通知書の給与収入欄に書かれている金額(給料明細の課税対象額を足したもの… これはイコールでないですよ。 一般的な会社であれば、給料明細の課税対象額は所得税の対象ですが、市県民税では対象となる額が若干異なってきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hina-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 (1)給料明細の総支給額を全て(1年分)電卓で足した金額 (3)給料明細の支払い金額(手取り額)を全て(1年分)電卓で足した金額 なのですが、確かに、給料明細の根拠に基づいた正確な数字ではあるのですが、住宅ローンを組む際に『年収は?』と聞かれた時などに、報告をするときは、 きっちりと足した金額を報告すべきと言うことなんでしょうか? No1さんや、No3さんのお答えくださった(2)であれば、源泉徴収書と税額通知書共に同じ数字が出てきているので、これを提出すればいいのかと思ったのですが・・・ 給料明細全てを見せて、電卓で計算してもらった金額でローンの借入額が決まるのでしょうか?

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.1

「給与所得」は給料明細を足しても引いても、出てこない場合が、ほとんどです。 一般に「給与」と呼ばれるものには、課税対象となるものと、課税対象とならないものがあります。普通のサラリーマンですと、課税対象とならないものは通勤手当くらいですが。 また、控除されるお金にも、社会保険のように税金をかけないようにするもの、職場独自の積み立てや親睦会費のように税金の対象になるもの、所得税や住民税のように税金そのもの、があります。 そして、給料明細の「差引支給額」は、 課税となるものも、ならないものも合わせた「総支給額」から、 税金の控除対象となる社会保険など、税金の控除対象とならない各種の控除、所得税や住民税と言った税金を含む、すべての天引き分を引いた額のことが普通です。 「給与所得」は、税金をかける対象となる金額です。 課税支給額(質問者さまが計算された「給与収入」です)から、一般的には給与所得控除という一定割合の必要経費相当を差し引いた額です。 タックスアンサーを見ていただく方が分かりやすいと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm この「給与所得控除」が給与明細には出てこないため、給与明細をいくら足しても引いても、所得にはならないのです。 ちなみに所得税や住民税は、「給与所得」から、さらに社会保険などの控除対象分、扶養家族がいらっしゃれば扶養控除、生命保険の控除などを差し引いた額から計算します。 余談ですが、最終的にならないと計算できないはずの所得税や住民税が、なぜ毎月の給料から引かれているかというと、所得税は概算で徴収して年末調整で計算を合わせるから、住民税は昨年の所得から計算しているからです。 一般に「年収」と呼ばれるものは、(2)です。 なぜなら、非課税対象となる通勤手当などは、原則的に実費弁償だからです。 ただ、もし質問者さまが税金以外のことで、「年収」を報告しなければいけないとなっておられるなら、報告先に確認された方がいいかもしれません。 まれにですが、説明を読んでいると「これなら、年収じゃなくて給与所得の事なんじゃ・・?」と思うような書き方の物もあります。

hina-
質問者

お礼

詳しくご説明いただきありがとうございます。 先に、No3.の方にお礼を書いて後で読み返してみたところ、(2)と書きたかったところ(1)と書いてしまっていますが、(2)の金額なら税額通知書に記載されている金額と、源泉徴収書に記載されている金額が一致しているので、ローンなどを組む際はこちらの金額が一般的な『年収』という位置づけになっているのでしょうね。 これから年収は?と聞かれれば、この(2)の金額を答えるようにします。 ご丁寧な回答ありがとうございます。

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