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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通勤手当控除について)

通勤手当控除について

このQ&Aのポイント
  • 通勤手当の控除について、派遣会社経由で働いている場合の処理方法を知りたいです。
  • 派遣会社からの給料は支給されていますが、交通費は毎月給料に上限10,000円の通勤手当として加算されています。
  • しかし、給料明細には交通費の控除欄がなく、控除がされていないように見えます。控除がされていない場合、自分で確定申告して還付を受ける必要があるのでしょうか?派遣会社が控除手続きを行わないのが普通なのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 5gasira
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回答No.2

こんにちは、遅くなりました。 回答しますね。 総支給額-健康保険-厚生年金-雇用保険-非課税分(今回は交通費)=課税所得額 総支給額は、243707円です。 雇用保険は、243707×0.6%=1462.242→1462円(切捨てルールです。) ここで、教えていただいた所得税5020円ですが、これに該当する、課税所得額は209000円~211000円です。『源泉徴収税額表より』 逆算すると、健康保険+厚生年金+非課税分=31245円~33245円です。 おそらくですが、あなたの健康保険(10660円)、厚生年金(12129円)ではないでしょうか。 そうすると10660+12129+非課税分=31245~33245円となります。 非課税分=8456~10456円で交通費10000円に当てはまります。 絶対とは言い切れませんが、おそらく、あなたの雇用主である派遣会社は交通費をきちんと非課税処理してくれていると思われます。 <確認の方法の伝授>は上記に記載の計算の通りです。

nv33k77
質問者

お礼

有難うございました。 健康保険+厚生年金+非課税分=31245円~33245円です。 こちらで合計すれば計算の合計ではだいたい一致するみたいです。 ★もっとその処理をきちんとしていると解る仕組みを法令で統一して ほしいものです。やってくれてるだろう・で個人ではなかなか正確に 確認できない仕組みは問題だと感じております。

その他の回答 (1)

  • 5gasira
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回答No.1

普通、派遣会社ではアルバイトより時給の設定が高く、その代わり交通費の支給がないのが通例なのですが、交通費が出るのですね。 雇用保険の率や所得税率などは決まっていますので、あなたの給料の総支給額と雇用保険金額、所得税金額、扶養家族の人数を教えてくれたら交通費がどういった扱いを受けているのか回答しますので記載してください。 補足要求します。

nv33k77
質問者

補足

はい!給料明細書の支給欄に通勤手当10.000円の記載あります。 一例を記載しますので宜しくお願い申し上げます。 総支給額243.707円 雇用保険1,462円 所得税5,020円 扶養家族(なし) 差し支え無ければ<確認の方法>も伝授してください。

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