- ベストアンサー
所得1000万以下とは?
年末調整で、給料・手当等とは非課税交通費を含めた総支給額のことでしょうか? それに、賞与総額を足して、給与所得控除後の給与等の金額が1000万を超えていたら配偶者特別控除が適用されないということでよろしいでしょうか? また、1000万を超えていても、配偶者控除に関してはOKということでよろしいでしょうか? ちなみに、実際にかかる交通費が10万くらいあれば、全額支給された場合、年間で120万あり、それを所得に入れるのはおかしくないでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
年末調整で、給料・手当等とは非課税交通費を除いたいわゆる課税支給額です。 配偶者特別控除は、納税者の「合計所得金額」が1000万円以下であることが要件です。 給与所得だけの場合は、課税支給額12,315,790円以下であれば、給与所得控除後の金額が1000万円以下となり、この要件に適合します。 配偶者控除に関しては、納税者側には所得制限はありません。納税者の合計所得金額が1000万円を超えていても適用されます。 交通費10万については、それが非課税の要件を満たすものであれば、当初から年末調整の計算から外します。もし、10万円の一部が非課税枠を超える場合は、その超える部分の金額を課税支給額に含めます。
お礼
的確で分かりやすい回答をありがとうございました。 感謝しています。