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給料明細の控除項目について
給料明細での質問です。 支給項目の総支給額が先月までと同額なのに控除項目内の保険料が控除合計で7千円上がってます。 結果、差し引き支給額(手取り)が下がっているわけです。もともと基本給が低い上での7千円は打撃です。 なぜ、控除項目の保険料等だけが増えたのか教えてください。
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>ただし、4月から6月の給与も、夜勤等で若干の支給額が異なっても、さほどの増減ではありません。 今年の4月~6月の給与の平均と昨年の4月~6月の給与の平均を比べて大きな差はないということですか? そうするやはり年齢でしょうか?
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- jfk26
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>なぜ、控除項目の保険料等だけが増えたのか教えてください。 社会保険料は4月~6月に支払われた給与の平均から算出された標準報酬額から計算されます、この保険料はその年の9月から翌年の8月まで適用されます。 ただ当月分の保険料は翌月の給与から引かれるのでその保険料が適用されて引かれるのは10月からになるということです。 つまり平成23年の4月~6月に支払われた給与の平均から社会保険料が決まってそれが平成23年の9月の保険料から適用されますが、9月の保険料は10月の給与から引かれるので引かれる保険料は10月から増えるということになります。 恐らく4月~6月に払われた給与が残業等で多めだったのではないですか?
No.1の方の回答に補足ですが・・・ 厚生年金保険料率は、平成29年度まで、少しずつですが上がっていきます。 ですので、全く昇給していない場合でも、毎年10月から、手取りは少なくなっていくはずです。 ただ、それだけでは7,000円もの手取りの減少は説明できないので、 No.1様の回答にある通り、定時決定の影響ではないでしょうか。
- srafp
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1 健康保険料及び厚生年金保険料は、「標準報酬月額」と言うものを基礎にして算出いたします。 この標準報酬月額は必ず年1回の見直しが行われ、9月分保険料計算から新たな標準報酬月額を適用いたしますので、これが原因であることがまず考えられます。 [9月分より前だと言うのであれば、説明は省きましたが『随時改定』による変更がありえます] 2 厚生年金保険料を計算する為の保険料率は、法令により毎年9月分からUPいたします。 上記の標準報酬月額の変更と相俟って、給料額が変わらないのに9月分以降の保険料は増加すると言う事は良く発生いたします。 http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index6.html 3 ご質問者様の年齢が不明なので、今回のご質問に該当するか判りませんが、40歳に達した時から介護保険料の控除が開始されます。
- list
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何月分から上昇したのかわかりませんが考えられるのは 定時改定が影響したのでは? http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm
お礼
早々のご解答ありがとうございました。 確かに10月からの控除額が増加し、支給額が7000円減ってます。 ただし、4月から6月の給与も、夜勤等で若干の支給額が異なっても、さほどの増減ではありません。 もともと基本給の低い介護職にとって厳しいですね。 また、お気づきになった点があれば教えてください。