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労働者派遣法
労働者派遣法では特殊な業務のぞき最長3年以上継続して派遣を使用することができないようになっていると思いますが、労働者派遣のどの部分の条文からそのようなことが導けるのでしょうか?
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3 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から一年を超え◆三年◆以内の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。 第四十条の五 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(第四十条の二第一項各号に掲げる業務に限る。)について、派遣元事業主から◆三年◆を超える期間継続して同一の◆派遣労働者◆に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該◆三年◆が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の◆派遣労働者◆に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。 この2つでしょうか? 上は四十条の二です。 でも読んでもいまいちよく分かりませんね…。
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- ohjinji
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回答No.1
派遣法40条の2以下をご参照ください。
質問者
お礼
ありがとうございます。 私も原文を読んでみたのですがどうも分りにくかったので質問させていただきましたがもう少し頑張ってみます。 何か参考になることがあればこれからもよろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 私も労働者派遣法の原文を読んでみたのですがどうも分りにくかったので質問させていただきました。 40条の2を分りやすく言い換えてみます。 >3 派遣先は、派遣先の同一業務について、派遣元から一年を超え >◆三年◆以内の期間継続して労働者派遣のサービスを利用するときは、 >予め、厚生労働省令で定めるところにより、 >派遣サービスを利用しようとする期間を定めなければならない。 ここで言っている派遣期間と雇用期間は全く無関係でよいのでしょうか? >第四十条の五 > 派遣先は、そこの同一業務 > (第四十条の二第一項各号に掲げる業務に限る。)について、 >派遣元から◆三年 ◆を超える期間継続して同一の◆派遣労働者◆に >係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、 >当該同一の業務に労働者を従事させるため、 >当該◆三年◆が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、 >当該同一の◆派遣労働者◆に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。