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これって派遣労働者にあたりますか?

アーティスト派遣の事業を始めよう思っています。 主な業務内容はパーティーや式場などにダンサーを派遣するというもので、 クライアントと社員が契約内容を決定し、社員がパフォーマーに業務指示を出し、派遣します。 アーティストは登録制にして、日給という賃金制度をとろうと思っているのですが、この場合アーティストは派遣労働者にあたりますか?それとも出向ですか?

みんなの回答

  • arpege
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.1

この場合ですと「指揮命令」で派遣か出向かがわかります。 アーティスト(=パフォーマー?)は現場で、貴社社員の指揮下で動くのでしょうか。 その場合、貴社は請負業、アーティストは貴社日雇従業員になります。 アーティストが現場の指揮命令下で動くのであれば、貴社は派遣業、アーティストは貴社の派遣社員になります。 余談&アドバイスです。 派遣業の許可を受ける基準はたくさんあります。 所轄の職業安定所へ基準を事前に確認してみると良いかもしれません。

Lick
質問者

お礼

お礼遅れてすみません。 返信ありがとうございました。 その後検討した結果 パーフォーマーの請負業ということで 進めていくこととなりました。 請負の場合、クライアントとの取引の流れを教えて頂けると助かります。 お手数ですが宜しくお願いいたします。