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派遣法の改定について、質問です。

派遣法が改定されて、派遣会社は、派遣先に業務の管理責任者を派遣しなければいけなくなったと聞いたのですが、そうなのでしょうか? そうなると派遣の人でもプロジェクトリーダなど責任のある仕事を任せてもらえるなかなと思うのですが、そういうことなのでしょうか? 私も派遣をしていたのですが、派遣の契約期間は、最長3年で、それ以上は、派遣できないという話も聞きました。ですが、実際は、6年とか長期にわたって、同じ会社に派遣されている例も知っているので、罰則がないために法律も守られていないことがほとんどのように思います。 管理責任者というのは、どのような人のことを法律では言っているのでしょうか?

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  • Dxak
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回答No.3

#2です > たとえば、特定派遣の場合、派遣会社の社員ですが、それでも派遣先 > 企業は、自社の社員になるかどうか確認しなければならないのでしょ > うか? そのお答えなら・・・ 派遣とアルバイト、どっちが有利? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3585992.html で、お答えしたつもりですが・・・何処の条文だか定かに覚えてません おそらく、あってると思いますが、確認しなくてはならないではなく、派遣者が要請しなくてはなりません 要するに、法律を知らない状況下において知らないから損をするのは、おかしいという理論から、確認しなくてはならないと言う言い方になっただけだと思いますが・・・実際のところ要請されて「はいそうですか」でお答えが簡単には戻ってこないでしょうね (言った途端、「人の差し替えだ」なんて言われかねないしね) 業種によって期間は違いますけどね^^;;; 実際、「派遣契約」と「請負契約」では、その直接雇用の要請の話と、安全衛生(労災など)の管理も取り扱いが変わってきますから、実際は「請負契約」でなされている場合が多いのが現実のところで、「管理責任者」を設置するのは、「請負契約」の形を取るために配置されてることが多いです 「特定派遣」と言うのは会社が掲げる看板で、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」が適用されるかどうかは、派遣先会社と派遣元会社で契約されている内容如何ですね

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その他の回答 (2)

  • Dxak
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回答No.2

#1さんの言うように、派遣元の会社と派遣先の会社で結ばれてる契約が、「派遣契約」ではなく「請負契約」なのだと思います 先に「派遣契約」と「請負契約」の差は、「派遣契約」は労働力提供の契約で、派遣労働者へ直接の仕事の指示等を行っても問題はありませんが、「請負契約」では、1つの区切りを持つ業務、製品納品等に対しての契約です 「請負契約」に関しては、労働者に対して直接の仕事の指示等は出来ません その仕事を請負う能力がある前提であり、その内容は請負った会社の自由配慮で業務の内容を実施可能です 「管理責任者」と言うのは、「請負契約」において受注会社の窓口と言う話と、その仕事の遂行のための「労働管理者」と言う話になります 業種によって、最長3年が無制限になったのが平成16年に実施されてます 平成16年3月1日から、改正職業安定法及び改正労働者派遣法が施行されます。 - 厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/ と、言うことで何となく判るかな? この話で「偽装請負」とかと言って騒動が起きたニュース覚えてない?

den256
質問者

補足

決まった年数以上、派遣社員を働かせている企業は、ある年数たったら派遣社員に自社の社員になるかどうか確認しなければならないという話もテレビで見たのですが、それは本当なのでしょうか? たとえば、特定派遣の場合、派遣会社の社員ですが、それでも派遣先企業は、自社の社員になるかどうか確認しなければならないのでしょうか?

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回答No.1

>派遣法が改定されて、派遣会社は、派遣先に業務の管理責任者を派遣しなければいけなくなったと聞いたのですが、そうなのでしょうか?  そんなことはありませんよ。  派遣では無く、請負契約で客先構内で仕事をする時の話ではと思います。

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