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特定労働者派遣において
特定労働者派遣申請を検討しております。 常用雇用労働者の定義で質問があります。 労働省の定義では、 (1)期間の定めなく雇用されている労働者 (2)過去1年を超える期間について、引き続いて雇用されている労働者 (3)採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者 以上の3点でいずれかに該当する人を定義としております。 基本的には社員を派遣する、という考えなのですが、 契約社員を派遣することもできるのでしょうか? 契約社員は、(2)に該当しておりますが、雇用という言葉が気になります。 契約は契約書でむすんでおりますが、保険(労働保険・社会保険・厚生年金)への加入は必須なのでしょうか? 契約社員を特定労働者派遣業務として派遣先へ 派遣するために必要な条件をお分かりでしたら 教えて下さい。 よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
すみません、巡っていましたら、また遭遇しました。 ご質問件ですが、(2)をクリアしていれば契約社員でも問題ありません。 保険の加入については、従事する業務によっては必須になります。 #例えば港湾労働者や危険を伴う職場へ派遣される場合など ただ、申請の前のヒアリング(資料を貰いに行くと何故か始まる)で、各種保険の整備状況などを確認されます。 おそらく、先に資料をだけ渡し一通り揃って窓口に来たら、 会社の概要を聞いて結局NGになるケースを、回避するためのものと思います。 度々、登場してすみませんでした。 細かい事は、労働局の窓口でお聞き頂くと良いと思います。 #この場合、ハローワークでは管轄違いになると思います
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- monday0862
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契約の仕方によって、できると思いますが・・・ 基本的に、派遣の仕事がなくても、同じ給料を払う様な体制なら大丈夫と思います。保険の加入は必須ではなかったと思いますが、派遣先に保険の加入状況を通知する必要はあります。 ここで聞くより、お近くのハローワークで聞きましょう。そのほうが、正確ですし、時間がかかりません。
お礼
ご回答ありがとうございます! そうですね。電話でハローワークに聞いてみます。 保険の加入状況は伝えるんですね、 勉強になりました。
お礼
すっかりお返事が遅くなりすみませんでした。 労働局へ行ってきて説明を受けてきました。 (ゆりかもめに乗って不便な場所でした・・・) やはり保険の状況をきかれましたが、無事クリア できているとのことでした。 どうもありがとうございました!!