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派遣法について2つ質問します。

派遣法について2つ質問します。 先日のニュースで 年金機構が派遣法違反 東京労働局が是正指導 http://www.47news.jp/CN/201006/CN2010061501000375.html というのがありました。 確かに、日本年金機構が派遣法の専門業務でない業務 について期間1年のところを延ばすという部分は 法律上指摘され、結果請負契約に移行するのは仕方ないにしても、 本当に請負契約に移行することが最善の策なのでしょうか。 しかも、この専門性じゃない業務だから派遣期間最大1年。 という部分もよくわかりません。 なぜ1年なのか、自分としてはもっと長くてもいいのでは? と思った次第です。 法律に書いてあるからでなく、その背景や根拠も 示して答えていただけると助かります。

みんなの回答

  • mizu123
  • ベストアンサー率30% (7/23)
回答No.2

   はじめまして~  まず、派遣業務から請負に移行するには事実上難しいと私は判断してます。  どちらでも個人的にはいいのですが、解釈の違いはあっても法的には、  別会社に業務依頼を同じフィールドでするのならば、派遣に該当します。  逆を言えば請負の業務自体が指揮命令系統、作業環境から判断して請負と本当に言える  環境はほとんど今は無いに等しいと言うことになってきます。残念ですが、これが規制緩和  の結果ですよ!    派遣法は建設業の下請け作業員の保護のためにと言うのがもともとの根拠なんですが  規制緩和と法律制定にあたる時に現場を知らない使用者側の意見がかなり反映されてると  個人的には感じてます。(派遣と言う言葉が使われだしてからそこに属する人は物ですから)  また、派遣先の企業も労働者に対して責任を持てと言う思想があったとききました。  うまく機能してませんが・・・  1年と言う期間は、裏を返せばせいぜい物扱いで低賃金で責任のない労働者(いわば奴隷)を  を使用するのは1年にしておきなさいと言う背景があると思いますよ!  それ以上の使用は、社員雇用しなさいよと言う役所側から企業への警告の意味も含んでいます。  その部分をうたっているのが、直接雇用の意思の確認を義務づけているはずですが・・・  ただ、罰則もなければ直接雇用ですから、社員雇用とは違いますので勘違いのないように・・  とぼけてるのか、実態を知らないのかわかりませんが、役所側は派遣を経由して社員になってる  労働者もかなりの数がいると思っていますね。    これを逃れるために派遣会社の合併や権利譲渡等(社名変更)最悪は派遣先企業へのクーリング  期間の臨時社員雇用等(3ヶ月~半年で退職の意思がある誓約書を作成したりもします)  なんでもありの状態ですね。また企業側は直接雇用(金の直接払い)はパート  もしくは、アルバイトの条件提示です。もちろん違法じゃなく、脱法に近いのではと思  ってます。フェアーな派遣会社も存在するとは思いますが・・・・  生産現場においては、機械と同じ扱いでそれからピンハネして成り立ってるだけの派遣会社も  少なくないですよ!  ただ、この派遣法によって莫大な利益を得てる者、組織が存在してる限り労働者保護の法律には  ほど遠いと思いますね。(この意見は役所からはブーイングでしょうけど現実です)  派遣は使い捨ての環境ですから、むしろ1年のほうがいいのかもしれませんよ!    最後に私は、その環境じゃないのですがこの現実に利用されてる派遣労働者の人が多い現実に  この法律の意味と価値を考える一人として回答?させていただきました。        

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.1

質問者様のおっしゃる意図は私自身も非常に強く感じている所です。派遣就業を望む人は沢山いる訳ですから、1年(最長3年)という上限を無くし、希望するだけ仕事が出来る(10年や20年派遣就業OK)環境整備(法改正含)を個人的には期待してます。 現在の派遣法制定に関する背景としては、「派遣は臨時的な就業」という考え方が根強く残っているからだと思います。それ故、派遣就業には上限期間を設け、極力直接雇用していくべきである、という事です。 但し、政令26業務(専門的業務)は上限期間がありませんので、当該業務であれば、何年でも派遣就業はOKですよ。

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