• ベストアンサー

滞納税(本税)は租税公課で経費になりますか?

こんにちは、個人事業しています。 固定資産税を滞納していました。 現在、滞納分を分割して払っています。 滞納税(本税)は租税公課で経費になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

滞納した場合、本税+延滞税を支払うことになると思いますが、  本税→租税公課で経費になる。  延滞税→経費にならない。 です。。

abdul001
質問者

お礼

ありがとうございます。 今まで経費にしていなかったので助かります。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

一般的に公的機関による懲罰的性質の滞納税や罰金は経費として認められません

abdul001
質問者

お礼

ありがとうございます。 今まで経費にしていなかったので助かります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

事業用の不動産にかけられた固定資産税なら、本税のみ支払った時点で経費になります。 国税でも地方税でも、延滞税は経費になりません。

abdul001
質問者

お礼

ありがとうございます。 今まで経費にしていなかったので助かります。

関連するQ&A