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相続時に支払った滞納固定資産税は経費算入して良い?

昨年父が亡くなり賃貸ビルを相続したのですが、固定資産税の滞納が300万ありました。 泣く泣く支払って名義変更しましたのですが、この度の確定申告ではこの費用は租税公課として 経費として計上できるのでしょうか? あくまでも父宛ての請求ですし、領収書も私の名前宛てでもらえませんでした。 ご指南お願い致します。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.4

死亡後に請求が来て、死亡者名義で支払いを行った場合、どちらの経費 と捉えるのでしょうか?」 固定資産税は不動産所得上の経費です。 死亡した後に支払ったものは、次のようになります。 1 死亡時までに通知がきてて、滞納になっていたもの。  相続財産からマイナスする。  或いは、不動産を相続した者が支払って経費にする(ただし、故人が決算上で未払固定資産税として計上してた場合には、上記の、相続財産からマイナスすることしかできない)。 2 死亡後に通知がきたもの  相続財産からマイナスする、或いは支払をした者が不動産所得の上で経費にする。 少し説明 死亡後に「課税通知」が届いた場合には、故人が知りうるよちがありませんので、マイナスの相続財産として処理しても、相続人が支払って処理してもよいわけです。 死亡前に課税通知が来てた場合には、未払租税として計上して経費にしてる可能性もあります。 その場合には、それを支払ったといって相続人が経費にすると「経費の二重計上」になってしまいます。

miyawinston
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。 死亡後が年明けすぐでしたので、今年分を経費算入して申告してみます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

今後かかる固定資産税については、賃貸ビルを 運営する為の収支内訳書に租税公課として挙げても よろしいのでしょうか?」に。 これについては、所得税法基本通達37-6がそのまま回答になるとぞんじますので、下記に貼り付けておきます。 固定資産税は賦課税方式の租税です。 37-6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平5課所4-1、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正) (1)~(2)省略 (3) 賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。 (4)~(5)省略

miyawinston
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

miyawinston
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 理解力が足りなくて申し訳ないのですが、 年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする というのは具体的にどう当てはまるのでしょうか? 死亡後に請求が来て、死亡者名義で支払いを行った場合、どちらの経費 と捉えるのでしょうか? 補足頂けると助かります。。。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

確定申告とは「個人の申告所得税」です。 滞納してた税金は経費にはなりませんよ。 相続税の計算をするさいに相続財産額を計算するさいに「債務」として控除ができます。 控除は「マイナス」を意味しますが、事業所得における経費とは、また別のものです。

miyawinston
質問者

お礼

とりあえず、ご回答お礼申し上げます。

miyawinston
質問者

補足

なるほど、負の相続財産と考えるわけですね。 ただ、今後かかる固定資産税については、賃貸ビルを 運営する為の収支内訳書に租税公課として挙げても よろしいのでしょうか? 実は父が亡くなったのが、年が明けてすぐのことで、 固定資産税は元旦の所有者名宛てに請求がきますが、 年間の殆どを私が所有し、家賃収入も申告しなくては なりません。今年度分も認められないとなると、なにか 腑に落ちない感じがしてしまいます。 追加で申し訳ありませんが考え違いをしているようでしたらご指摘下さい。

回答No.1

確定申告の相談コーナーで聞いても良いでしょうが、残念ながらそれは出来ないでしょう。

miyawinston
質問者

お礼

ありがとうございます。 確定申告コーナーで聞くのが一番いいのはわかって いるのですが、長時間待たされて、それからまた作り 直しをする手間が負担な状況でして。 賃貸ビルと言っても殆ど空きになっており、税理士さんに お願いするのも惜しまなくてはならなくて。。。

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