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固定資産税は必要経費になる?
個人で事業を行っており、毎年確定申告(白色)をしています。 自宅の一室を事務所(仕事場)として使用しております。 このような場合、固定資産税および都市計画税を 必要経費として計上することができるでしょうか? 「収支内訳書の書き方」という説明を見ると、 「租税公課」の欄に、「固定資産税」とあるのですが、、、、。
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- kouichiros
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回答No.3
固定資産税は必要経費に算入出来ますが、自宅の一室程度でしたら、土地にかかる分は認められないでしょう。 建物にかかる分のみ、事業供用割合で参入することとなります。
- kaichoo
- ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2
可能です。 ただし、例えば4室あるうちの1室を事業用として使用しているから、支払った固定資産税の1/4を計上するというように、自家用 と事業用を区分する必要があります。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 計上できるのは、事業用部分ということですね。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1
こんばんは。 ・固定資産税に限らず,租税公課はすべて必要経費の対象にはならないです。 http://inaguma.cool.ne.jp/susume-migino39.keihihuka.html
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 教えていただいたサイトを参考にしてみます。
お礼
>土地にかかる分は認められないでしょう そうすると、たいした額にはなりませんが、 すこしでも計上できるなら、することにします。 回答ありがとうございました。