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青色申告の租税公課の固定資産税の扱い?
賃貸マンションで副収入がある場合、経費で落とせる所に、 租税公課があり、固定資産税を控除出来ますが、 この固定資産税は、建物だけでしょうか? 土地と建物、両方計上してもいいのでしょうか? 分かる方、宜しくお願い申し上げます。
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土地建物両方できますよ。 事業用に使用してるという条件の元ですが、これは当たり前ですね。 逆に「土地に対しての固定資産税は事業経費とできない」ともしするとしたら、その理由を知りたいです。
お礼
どうも有り難うございました。