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個人事業税を租税公課に入れてなかった。
自動車税と同じく個人事業税も租税公課に入れられると分かったのが、3年前でした。5年前まで、さかのぼって申告できますか?その時は、租税公課の欄に、そのまま合計を足してかいていいでしょうか?
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以前、知り合いが間違って3年前まで溯って修正申告をしてしまい、気がついて修正をしようとしたのですが、還付請求の時効は1年だと言われその年の分しか返ってきませんでした。おそらくこのケースも同様で修正申告は出来ても還付請求ができないと思います。
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noname#24736
回答No.2
納税額を多く申告した場合、これを訂正するには「更正の請求」する必要があります。 この更正の請求は、申告期限から1年以内にする必要がありますから、3年前の分は残念ながら請求は出来ないのです。 もちろん、今年の申告に加算することも出来ません。
質問者
お礼
わかりました。ありがとうございました。
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