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納期特例 所得税
年に2回だけ、源泉所得税を納めれば良い制度があると思います。 そこで、対象となるのは個人事業主もですか?たとえば、個人事業主でも、人を雇用してるケースはあると思います。 その場合は、個人事業主自体は納期特例の対象ではなくあくまで従業員が対象なのですか?
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- f272
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回答No.3
#1です。 > Aさんも納期特例の対象になりますか? 「個人事業主の報酬を自分で源泉徴収するなど聞いたことがないですよね。」と書いたのにわかりませんか?個人事業主本人の所得税は確定申告時に支払うのが原則で,予定納税によって支払う場合でも前払いする分は7月と12月の年2回です。納期特例の対象になることはありません。
- nekoojisan
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回答No.2
個人事業主です。 女房を家族専従者にして給与を支払っています。 毎月、給与から源泉所得税を引いて支払っています。 1月から6月までの分を7月上旬に、7月から12月までを翌年の1月上旬に納税しています。その際に、行政書士や弁護士等の分もあれば、合算して支払っています。 個人事業主は皆さん、同様の処理と思います。
- f272
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回答No.1
> 対象となるのは個人事業主もですか? 対象となるのは 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者 です。どこにも個人事業主をのぞくとは書いていない。 > 個人事業主自体は納期特例の対象ではなくあくまで従業員が対象なのですか? 給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度です。個人事業主の報酬を自分で源泉徴収するなど聞いたことがないですよね。
補足
有り難うございました。たとえば、Aさんが法人化してはないけど誰かを雇い給与を払っているとします。その場合、Aさんも納期特例の対象になりますか?