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専従者給与と所得税の納期特例について

二つ教えていただきたいのですが、 (1)専従者として働いて給料をもらっています。 専従者の給与の届けを以前提出したのですが、いくらで出したのか控えがなく不明です。 再提出してもよいのでしょうか? また、その際に多めに金額を記入しても大丈夫でしょうか? (2)今まで所得税を納期特例を受けて年2回で納付していました。 先日、毎月の支払い対象者数が一定の人数を超えた場合、毎月納付しなければいけないことを知りました。どうも、その対象になるみたいなのですが、どうすればよいのでしょうか?

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回答No.3

(1)については、税務署に電話して聞いて見たらいいと思います。 「専従者者給与の見直しを検討してるのですが」と言えば、対処法を教えてくれると思います。私の場合は以前電話口でおしえてもらえましたが、現在は個人情報保護法もありますので、電話口では難しいかもしれません。ただ、「それは教えられません」なんてことはないと思うのですが。 専従者給与の届けの出しなおしについては、変更と言うことで届ければ大丈夫です。ただ、上げるのか、下げるのか(出す必要はないのですが)わからないと書きにくい部分(理由など)もありますので一度確認されることをお勧めします。 金額を多めに出すということですが、明らかにおかしい金額でなければ、多目で大丈夫だと思います。届出は、あくまで限度額ですので、実際に支給する金額でなくても大丈夫です。 届出は、多目でも大丈夫ですが、実際に支給する金額は、労務の対価として適正な支給額になるようにご注意ください。 「同じ仕事を他の人に頼む時でも自分が払うような金額」が適正額とも言えますから。 調査があった時に見られるのは、届出の範囲以内ということはもちろんですが、#1さんの回答のような視点で判断されますのでご注意ください。 (2)については速やかに届出をしてください

その他の回答 (2)

  • g-4L
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回答No.2

(2)源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、 納期の特例の要件に該当しなくなった場合 (給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合)に行う手続。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_15.htm
  • g-4L
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回答No.1

(1)必要経費となる青色事業専従者給与額は、支給した給与の金額が次の状況等からみて相当とみとめられるもので、 しかも、この届出書に記載した金額の範囲内のものに限られます。 ・専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその程度 ・あなたの事業に専従するほかの使用人の給与及び同種同規模の事業に 専従する者の給与の状況 ・事業の種類・規模及び収益の状況

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/12.htm

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