源泉所得税 納期特例の還付仕訳について
個人事業主です
給与所得等の源泉所得税は納期特例を受けています。
店舗が2つあり、別々に帳簿等はつけています。
但し、源泉所得税は合算して納付する(税務署より)ことになっていて頭が混乱しています。
H23年7月~12月分を1月10日に納付します。
A店
預り金 47,700 還付金 24,540
納税 23,160
B店
預り金 19,010 還付金 21,690 ← ここで預り金が-2,680になる。
一店舗だけだと税務署に還付請求するか 次の月に充当するか だと思うのですが、
合算して納付ということなので
A店+B店
預り金 66,710 還付金 46,230
納税 20,480
で納付はマイナスになることなくできます。
ここで問題なのは仕訳です。
上記の納付を仕訳にすると下記のようになるのと思うのですが・・・
A店
(借)預り金 47,700 (貸)現金 24,450 還付分
現金 21,860 納付分
○○○ 2,680 ←これは何分?
B店
(借)預り金 19,010 (貸)現金 21,690 還付分
○○○ 2,680 ←これの勘定科目は?
この2,680をどうしたら良いのか・・・・
仕訳かた教えて下さい
どうかよろしくお願いします。